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● 2024/4/21

駒込駅前  賃貸マンション募集開始されました。

【物件情報】

東京都北区中里2丁目4-7

銀座コーポ 606号室

1DK 38.03 ㎡

賃料 95,000円 管理費 5,000 円

 

詳しくは、お問い合わせください。

 

 

  

● 2024/4/15

 

今日の夕方、駒込駅前で家主さんより賃貸マンションご紹介の依頼を受けました。

詳しい情報は近々アップしますね。取り敢えずお部屋からの眺望です。

ご覧のとおり、駅3分でこの陽当りと眺望は貴重です。

 

 

 

● 2024/4/9

 

春になりました。緩くつぶやきます。

 

今日は桜散らしの雨、春の嵐です。

 

 

● 2024/1/20

 

代襲相続とは、被相続人が死亡していた時点で本来相続人となるべきだった方が既に死亡していた場合に、その下の世代(子や孫)が代わりに相続する制度のことです。

一般的には、年齢の高い方が先に亡くなって、それを子供などが相続することになりますので、代襲相続となることはそこまで多くはないのですが、若くして事故や病気で亡くなった方がいる場合や被相続人と相続人の年齢がそこまで変わらない兄弟相続の場合には、代襲相続が多く発生することがあります。

 

● 2024/1/15

 

相続は被相続人の相続開始日(亡くなられた日)現在に生存している方が民法の規定によって定められた順に相続することになります。

しかし、本来法定相続人となるべき人が先に死亡している場合には、当該相続人が相続すべきはずだった権利を次の世代が相続することがあります。

これを『代襲相続』と呼ぶのですが、家族構成が複雑化した現代においては、代襲相続が発生することも増えてくると思われます。

 

● 2024/1/9

 

死亡届を提出すると戸籍に死亡の旨が記載されます。

おおよそ、7日~10日程度で死亡の旨が反映されますので、その後に戸籍謄本を取得することになります。
死亡が反映された除籍戸籍をもって相続手続きを進めていくこととなりますので、つまりは死亡届の提出は相続手続きのスタートでもあります。

死亡の旨の記載がある戸籍謄本から出生までの戸籍を集めていき、全てを繋げていく必要があります。

ご自身がどこまでできるかを一度考えてみて、もし難しいと考えるのであれば誰かに任せてしまってもいいのではないでしょうか。

 

● 2024/1/6

 

死亡届の提出によって戸籍や住民票に亡くなられた事実が反映されます。

全ての相続手続きには被相続人が亡くなられた事実を証する書面の提出として戸籍謄本が使用されますので、死亡の旨が記載されるまでは相続手続きを開始できません。また、亡くなられると戸籍には除籍の記載がされます。そして、もし死亡したのがその戸籍に記載されてる最後の方ならその戸籍は除籍簿に移ります。

 

不動産の相続登記や銀行の相続による名義変更には被相続人の除籍の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本が必要となります。また、火葬(埋葬)の許可申請の前提として死亡届の提出は必要ですので提出をしない場合は考えられませんが、死亡届は相続関連全ての手続きの前提となる手続きとしてとても重要なのです。

 

● 2023/12/14

 

保険会社との生命保険金の取得の手続きにおいて死亡診断書が必要になりますので、その分も死亡診断書は作成してもらっておいた方がよいでしょう。

保険会社及び金額によりコピーでも受け付けてくれる場合があります。

 

● 2023/12/9

 

死亡届の提出は、届出義務者にとって義務なので、必ず期限内に行うようにしてください。正当な事由なく期限内に届け出を怠った場合、5万円以下の過料の制裁を受ける可能性もあります。

 

● 2023/12/8

 

死亡届の用紙は、役所でもらうことができますが、病院に備え付けられていることもあります。死亡届の用紙に必要事項を記入したら、死亡した人の本籍地・死亡地の市町村役場、もしくは死亡届出人の住所地・所在地の市区町村役場に提出します。

 

ちなみに病院で亡くなられた場合、死亡診断書と死亡届は同一の書面になっていますので死亡届書は病院でもらうことになります。ご自宅で亡くなられた場合は死亡の確認をした医師に死亡診断書を書いてもらいます。この場合にご自身で死亡届書を用意する時は役場の戸籍課でもらうことになります。事故の場合は警察で検死が行われますので死亡診断書の代わりに死亡検案書となります。
なお、死亡届の提出に関しては葬儀会社が代行で行ってくれることが多いので、その場合が自分自身で提出する必要はありません。

 

● 2023/12/2

 

死亡届とは、人が亡くなった事実を公的に証明するための提出書類のことを言います。以下の届出義務者は、死亡の事実を知ったときから7日以内に届け出なければいけないと定められています(戸籍法第86条)。ただし、死亡したのが国外の場合には、その死亡の事実を知ってから3ヶ月以内に届け出を行えば足ります。

 

死亡届の提出義務者(順位)

第1.同居の親族
第2.その他の同居者
第3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

 

● 2023/11/24

 

人が亡くなった時は、役所に死亡届を提出する必要があります。

死亡届を提出しないと火葬(埋葬)の許可をもらう申請ができません。また、死亡届が役所に提出されると、役所は死亡の事実を戸籍及び住民票に反映させます。

 

不動産の相続手続きや、金融機関の相続による口座の名義変更、解約にはそれらの書類が必要となりますので死亡届は全ての手続きの一番はじめに行わなくてはならない手続きになります。

 

● 2023/11/18

 

国債の相続後、相続人全員で株式や国債を共有していくのは、その後の手続きや管理などが煩雑になるので換価(現金化)する場合が多いです。また現金の方が遺産分割においても公平に分割しやすい側面もあります。

相続人が複数いる場合に換価分割するのなら、各相続人の口座開設、振替をするのはとても手続きが煩雑になりますので、遺産分割協議であらかじめ代表相続人を決めておき、その代表相続人の口座に振替をし、一括して売却した方がスムーズに進みます。

個人向け国債は売却できない期間が設けられていますが、相続に関しては例外的に売却が認められます。ただし固定金利の場合は中途換金調整額という解約料を支払う必要がありますので注意が必要です。国債の換価手続きは金融機関によって違いがありますので国債を購入した金融機関にお問い合わせください。

 

● 2023/11/13

 

個人向け国債は、1万円単位での分割をすることができますので、遺産分割協議で相続人複数が相続する場合には、1万円単位での分割内容にするといいと思います。

遺産分割協議書に国債を記載する場合には、最初に取得した残高証明書の内容をそのまま書き写すと間違いがないです。遺産分割協議の記載方法を間違えたことで、証券会社が手続きをしてくれないこともありますので、誤字脱字には気を付けて記載するようにしてください。

もし相続人のうちの一人が単独で国債を相続するのなら、「被相続人が保有する一切の国債は○○が相続する。」といった内容で明確にしておけば差し支えないものと思われます。

 

● 2023/11/11

 

国債の相続手続きは、株式の相続手続きと類似する部分があります。

まずは国債を預託している金融機関(銀行や証券会社)に対して残高証明書を請求します。そして、残高を確認後、各金融機関の指示に従いながら、必要書類を集めて手続きを進めていく形になります。

 

国債の必要書類については、一般的に以下の書類を提出します。

 

国債の相続手続き(必要書類)

・名義書換依頼書
・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
・遺言書(遺言書があった場合)

 

● 2023/11/7

 

国債は国に対する債権ですから、昔は遺産分割協議がなくても法定相続分通りに請求することができるものとされていました。

しかし、国債は他の有価証券と同様に遺産分割が必要という判断が下り、つまり、国債を相続した各相続人達は個別に請求することができず、遺産分割協議が成立するまでは、準共有状態として潜在的な持分を有するに留まります。

 

● 2023/11/4

 

国債は、国が資金調達を目的として借り入れを行う債務ですから、国債保有者は国に対して貸付金債権を持っています。

貸付金債権とは、お金を貸している人が借りている人に対してお金を返せということができる権利のことです。この権利は、相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。

つまり、国債を保有する者(被相続人)は、借金をしている国に対して債権を有することになり、当該債権(国債)は相続財産に含まれると考えることができます。

 

● 2023/11/2

 

不動産や預貯金ほど多くはありませんが、相続財産として国債を保有されている被相続人の方もいらっしゃいます。

 

国債とは、国が発行している債券で、利子・元本の支払いを国が行うものです。元本等の支払いは日本国政府の責任のもと行ってくれますので、安全性と信用力の高い投資商品と言われています。また、券面が発行されないペーパーレス方式を採用されているため、盗難や紛失の恐れもありません。

国債は、投資用商品として考えると値崩れや多額の損失を被るリスクは低いものですが、その分、大きなリターンは期待することができないと言われています。

 

● 2023/10/30

 

預金は可分債権といい、法定相続分の通りの相続において、本来なら相続人が自己の相続分に限り単独で払い戻しを受けることが可能ですが、実務において銀行等はトラブルを避けるために単独では応じません。必ず相続人全員の同意書(相続人全員が実印を押したもの)を要求されます。

 

遺言がない場合の預貯金の相続手続き(必要書類)

・被相続人の出生死亡の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の同意書(法定相続の場合)
・遺産分割協議書(遺産分割した場合)

 

● 2023/10/28

 

遺言書が存在しない一般的な手続き方法は、相続人全員または相続人の代表者が行うか、相続人全員から委任された代理人が行います。

 

遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割協議により相続財産を相続する者が(複数の場合はその相続人又はその相続人の代表者)、または当該相続人に委任を受けた代理人が行います。

 

● 2023/10/26

 

自筆証書遺言には2種類存在します

 

自筆証書遺言は、自分で保管していたものと、法務局で保管していたもの、この2種類が存在しています。自分で保管していた場合には家裁での検認手続きが必要になりますが、法務局で保管されている遺言は、検認手続きをする必要がありません。

 

● 2023/10/23

 

次は自筆証書遺言についてです。

自筆証書遺言は、封印がなされたうえで封筒の中に入っていることが多いため、通常は検認前に見ることができませんが中には遺言書が入っていると思います。

 

明確に誰に何の財産を相続させるのか書かれていればいいのですが、中には読み解くことが困難な内容の遺言書を残されている故人がおられます。

 

昔は便箋に書かれている方が多かったのですが、最近では本屋で売られているような「遺言書キット」を使って書かれている方も見るようになりました。

 

自筆証書遺言の場合には、公正証書遺言と違って家庭裁判所の検認の手続きを経なければ、相続財産の名義変更に使用することができません(法務局に保管された自筆証書遺言を除く)。

 

● 2023/10/21

 

遺言書が無い場合には法定相続分通りに相続するか、遺産分割協議によって相続分を決めていくことになりますが、遺言書があると相続は原則として遺言書の通りに行われます。

 

遺言書は大きく2種類に分かれており、それぞれ手続き方法が異なります。

 

まずは公正証書遺言についてです。

相続手続きにはコピーではなく原本が必要となりますので、もし手元に原本が見つからない場合には、表紙に書かれた公証役場に連絡をして謄本を再発行してもらうといいと思います。

右上の「正本」と書かれていると思いますが、これが「謄本」の場合もあります。

公正証書遺言を作成するときに、原本は公証役場に保管され、正本と謄本の2冊を受け取ることができますので、手元にあるのが、正本の場合も、謄本の場合もありえると思います。

なお、手続き上は正本でも謄本でも問題ありませんが、正本でないと受け付けてくれない金融機関もあるようなので、注意してください。

 

● 2023/10/19

 

相続は一度争いになってしまうとなかなか解決する術が見つかりません。遺産相続が揉めてしまうのは、関係当事者が親族間であることが大きな理由だと思います。

単に揉めている相手方が他人であれば、問答無用に訴訟を起こそうと考えるものですが、やはり血の繋がった相続人同士ともなれば、そこまでドライに考えることができません。


親族ともなればなかなか裁判沙汰にしたくはない気持ちはわかります。しかし、それではいつまで経っても結論を出すことはできません。

いくら話しても遺産分割に応じてくれない、無視される、財産を教えてくれない、といった悩みをいつまでも持ち続けるのであれば、どこかで踏ん切りをつけて家庭裁判所の関与のもの、解決に向けて進み出してもいいのではないでしょうか。

 

● 2023/10/17

 

遺産分割調停や審判が終わるのを待っていては、10ヶ月の相続税申告に間に合わないことがでてくると思います。

 

遺産分割で揉めている場合であっても相続税申告の期限は待ってくれませんので、期限内に申告をしなければいけません。

 

通常は、とりあえずは未分割で法定相続分通りの申告・納付を行い、遺産分割の調停・審判が完了したあとに、修正申告を行うことになります。払いすぎた税金がある場合には還付請求によって返してもらうことができます。

 

● 2023/10/16

 

審判が確定すれば審判書謄本、調停が合意されれば調停調書謄本が家庭裁判所から発行されます。

審判書謄本、調停調書謄本があれば、例えば相続分通りに審判、調停が決まれば、相続人は自分の相続分に関しては自分の戸籍謄本及び印鑑証明書、預金通帳、届出印、そして審判書謄本(調停調書)だけで相続分の預金を受け取ることができます(銀行によって若干違いあり)。

 

通常の相続手続きでは相続人全員の印鑑証明書、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)、遺産分割協議書(実印)及び代表者なら委任状も必要となりますので、審判や調停ではかなり必要書類が減ることになります。なお、審判、調停で被相続人の死亡は確認されていますので被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)は必要なくなります。

 

また不動産の相続登記においても、審判書謄本や調停調書謄本に被相続人の死亡日や住所が記載されていると、被相続人の住民票、戸籍謄本(除籍謄本)の添付が不要となります。また遺産分割審判で単独で不動産を相続する旨が決まった相続人は、審判書謄本を添付して単独で相続登記をすることができます。

 

● 2023/10/13

 

遺産分割の調停、審判はどちらとも家庭裁判所の管轄になります。

 

遺産分割の調停

調停とは裁判官、調停委員、当事者(この場合相続人)が協議によって行い、そして当事者同士がその協議の結果に合意し紛争を解決することで、調停によって合意された内容は確定した審判と同一の効力があります。

審判と同一の効力を有するということは当事者は合意に従わなければなりません(執行には執行文の付与が必要)。また調停はあくまで協議なので法定相続分などにとらわれず、柔軟な対応ができます。ただし審判と違い不調に終わる可能性もあります。あくまで調停では、合意に達しなければ何の効果も生みません。

 

● 2023/10/12

 

協議で話し合いができるのであればスムーズですし、余計な時間や費用はかかりませんが、当事者間で遺産分割がまとまらないケースでは、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を求めることになります。

 

遺産分割で揉めないのが一番かもしれませんが、親族同士でも揉めるときは揉めます。一度話し合いがもつれてしまうと、協力し合って相続手続きを進めることは不可能となりますので、第三者機関である家庭裁判所の力を借りることになります。

 

● 2023/10/7

 

相続が開始すると、遺産について相続手続きを始めなくてはいけません。

 

主な方法としては、相続人間で遺産分割協議書を行って、その内容をもとに、相続財産の名義変更を行っていく流れとなります。

不動産があれば法務局に対して名義変更が必要ですし、金融機関に対しては預金解約の手続きを行うことになります。

 

そして、基礎控除額を超える場合においては、税務署に対して相続税申告もしていかなければいけません。

 

このように、相続が開始すると様々な手続きを行わなければいけませんので、なるべく早急に遺産分割をまとめて進めていかなければいけません。しかし、世の中うまくはいかないもので、遺産分割の話し合いができずに一向に相続手続きを進められないことがでてきます。

 

● 2023/10/5

 

はじめは「戸籍謄本なんて難しくない。」と考えて自分で集めてみるのですが、皆さん取れるところまで取得して途中で挫折してしまいます。

理由としては、ほとんどの方は現在の横書きの戸籍謄本しか見たことがなく、昔の古い戸籍謄本を知らないためです。
日常生活を送っていれば、戸籍謄本を提出しなければいけない場面に何度か出くわすことがあると思いますが、提出するのはまず間違いなく現在の戸籍謄本(最新版)です。

昔の改製原戸籍や除籍謄本は、相続手続き以外で使われることが少ないため、相続手続きではじめて目にする方も多いと思います。
読み取ることも一苦労なうえ、近所の役所で取得することができないのも躓いてしまう理由の一つだと思います。

 

 

● 2023/10/2

 

戸籍制度は何度か記載方法の変更があり、変更する際に記載が変わっています。これを改製といい、現在の戸籍よりも前に作成されてきたもの改製原戸籍と言います。ただ単に原戸籍と言ったりもします。除籍謄本をたどっていく過程で改製前の戸籍の調査も必要な場合もあり、古いものによっては、とても読みづらく難解な戸籍もあります。

 

また、本籍を違う市町村に変更すると元々本籍があった場所の戸籍は除籍簿にうつります。最新の戸籍には1つ前の本籍地しか記載されてません(少ないですが、戸籍によって複数記載されているものもあります)、つまり最初の本籍地を見つけるには除籍簿を一つ一つたどっていかなくてはなりません。しかも転籍の途中でその籍から離れた者はその離れた時の除籍簿までしか記載されません、新しく転籍した場所の戸籍にはその者は記載されないので、相続人の調査は最初の出生の時の本籍地まで調べていかないと、相続人を見落としてしまう恐れがあります。

 

このように、相続人を確定するための戸籍の調査は手間や時間がかかってしまうことが非常に多いのです。相続手続きの前提となる相続人調査で時間をかけない為にも相続人の調査や戸籍の取得は専門家に任せた方が賢明でしょう。

 

● 2023/9/30

 

被相続人の子又は被相続人の配偶者と被相続人の子が相続人なら、戸籍謄本及び、除籍謄本(または除籍の記載のある戸籍謄本)で相続関係は証明できます。被相続人の出生から死亡までの証明も、これらの書類で不足はありません。被相続人の子又は子と配偶者が相続人になる場合が一番戸籍の収集が容易です。

 

しかし、相続人が配偶者のみの場合は、直系尊属(両親等)または兄弟姉妹が相続人になる可能性があります、また、子、配偶者、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。この場合は被相続人の除籍謄本(または除籍の記載のある戸籍謄本)だけでは足りず更に被相続人の両親(直系尊属)の戸籍謄本、両親が既に亡くなっている場合は除籍謄本(または除籍の記載のある戸籍謄本)を取得しなくてはならず兄弟姉妹はそこから更に戸籍をたどる必要があります。

 

このようにすべての相続人の確定及び証明をするには、ケースによってはかなりの時間や手間、費用がかかる場合もあります。

 

● 2023/9/29

 

戸籍にはその人物の出生から死亡までの間の親子関係、婚姻関係、養親子関係等に関する事項が記載されています。相続人を確定するには子や親や兄弟姉妹の有無の確認が必要なので、戸籍の調査が絶対条件になっています。

 

戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本の2つがあります。戸籍謄本はその対象人物の籍に入っている、又はその者が入っている籍の全員の関係が記載されています。戸籍抄本はその対象人物以外の記載はありません。相続人の調査においては家族関係をすべて網羅している必要がありますので戸籍抄本ではなく戸籍謄本が必要となります(相続人の戸籍は抄本で済む場合があります)。

 

また、婚姻したり死亡すると、その者は従来の戸籍から外れることになります。これを除籍といいます。つまり相続は被相続人の死亡により始まりますので被相続人は相続開始により戸籍から除籍されることになります。すなわち相続手続きでは相続人の戸籍謄本と被相続人の死亡を証明するため除籍の記載がある戸籍謄本または除籍謄本が最低でも必要となります。

 

● 2023/9/28

 

相続人が決まらないと相続財産を相続する者が決まらず、遺産分割も行えません。

 

相続財産の行き先が決まらなければ相続手続き自体が進みませんので、被相続人の家族関係を戸籍で調べることによって相続人を明らかにしていきます。

 

まず家族関係の全体像を知るには家族の証言から被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本)を調べて相続人をたどっていきます。場合によっては戸籍謄本以外にも改製原戸籍と言われる古い戸籍が必要になる場合もあります(むしろ殆どの相続で改製原戸籍、除籍謄本が必要になります)。

 

戸籍謄本は、役所で取得をしていきますが、現在の本籍地で全て取得できるとは限りませんので、場合によっては遠方の役所へ戸籍謄本の申請が必要なこともでてきます。

 

● 2023/9/25

 

相続について考えたとき、相続手続きにおいて一番始めに取り掛かるべきことは相続人が誰であるかを確定することにあります。

 

親子間、兄弟間の関係が良好であり、また連絡も取りあっているのであれば、相続人が誰になるのかを特に調査する必要はないかもしれません。ただ、ご高齢の方が被相続人の場合は、養子縁組をしていたという事例は決して少なくありません。また、ご兄弟が相続人になる場合ですと、兄弟が知らないうちに婚姻していたなんて事も実際にはあります。

 

自分が知らない相続人が現れる可能性もあるため、相続手続きは相続人確定からスタートさせる必要があります。

 

● 2023/9/23

 

寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献してきた相続人、又は被相続人の療養看護に努めてきた相続人等、被相続人の生前に被相続人に対して何らかの貢献をしてきた相続人と、他の相続人との公平さを図るために設けられた制度のことです。

 

寄与分がある相続人は、法定相続分プラス相続財産から寄与分の額が上乗せされます。つまり通常の法定相続分の計算からは少し計算方法が変化します。

 

まず、寄与分は相続人以外には認められません。また相続放棄、相続欠格等、相続権を失ったものも寄与分は認められません。

 

寄与分として認められる寄与行為は下記の通りです。

1.家事従事
「被相続人の事業に関する労務の提供」により相続財産の維持又は形成に貢献(寄与)したこと。この事業というのは営利目的を有するものに限られません。寄与行為と認められるには労務が無償であるか又は、一般的な報酬より特に低額である必要があります。

2.出資
「被相続人の事業に関する財産上の給付」により相続財産の維持又は形成に貢献(寄与)したこと。被相続人の事業に資金援助をしたり、事業に使用する土地建物等を提供したりすることがこれにあたります。但し出資により財産の維持、増加がありかつ、相続開始時にその効果が残存していることが必要です。

3.療養看護
「被相続人の療養看護」をし、そのことにより被相続人が看護費用等の支払いを免れて相続財産の維持に貢献(寄与)したこと。この場合における療養看護は一般的な療養看護では足りません。

4.扶養
相続人が被相続人の扶養をし、それにより被相続人が生活費等の支払いを免れ、相続財産の維持に貢献(寄与)したこと。この場合扶養義務者の通常の扶養では足りず、扶養義務の範囲を超えて扶養することが必要です。

5.財産管理
被相続人の財産を管理し又は被相続人の財産の維持費を負担することにより、維持費を免れ相続財産の維持に貢献(寄与)したこと。不動産の維持管理の費用負担、税負担等をした場合です。

 

2023/09/19

 

特別受益の対象となるものは以下の通りです。

 

まず、どのようなものが特別受益の対象となるのか、民法903条では遺贈及び婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としてなされた贈与となっています。以下の表に特別受益にあたるものをまとめましたので参考にしてください。

 

特別受益の対象

内容について

1.遺贈

遺言では相続されると書いてあったとしても、実質遺贈の場合も特別受益となります。

 

2.学費

普通教育以上の高等教育を受けるための学費は特別受益となります。但し被相続人の生前の資力、生活レベル、社会的地位などで、その家庭の通常の教育の範囲内なら特別受益にあたりません。また他の共同相続人も同様の教育環境の場合は当然特別受益にはあたりません。

3.生計の資本としての贈与

住むための建物又は土地の贈与、又はその不動産を購入するための資金の贈与も特別受益となります。事業の開業資金等も同様に特別受益になります。

4.土地・建物の無償使用

被相続人の土地や建物を無償で使用させてもらっていた場合は、原則として特別受益にはなりません。ただし、状況によっては特別受益に該当する場合もございます。

5.生活費の援助

扶養義務の範囲内の援助は特別受益にあたりませんが、範囲を超えた援助は特別受益なります。

 

 

※これ以外にも特別受益にあたるものもあります。

 

 

 

●2023/09/16

 

特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けていること言います。

 

特別受益を受けたものが共同相続人の中にいる場合に法定相続分通りに相続分を計算すると、不公平な相続になってしまいます。
このような不公平な状態を是正するため民法903条で特別受益がある場合の相続分の計算が規定されています。このような特別受益を考慮した計算方法によって出された相続分を具体的相続分といいます。

 

また、相続分の不公平さの是正するためので特別受益と似た「寄与分」というものもあります。

 

寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献してきた相続人、又は被相続人の療養看護に努めてきた相続人等、被相続人の生前に被相続人に対して何らかの貢献をしてきた相続人と、他の相続人との公平さを図るために設けられた制度のことです。

寄与分がある相続人は、法定相続分プラス相続財産から寄与分の額が上乗せされます。つまり通常の法定相続分の計算からは少し計算方法が変化します。

 

 

●2023/09/11

 

相続手続きを進めている途中(もしくは調査段階)で消費者金融などから返済の請求があった場合にはどのように対応すればいいでしょうか?

もし、相続放棄を検討しているのであれば、その督促に対して支払ってはいけません。

 

なぜなら、一度支払いをしてしまうと法定単純承認となってしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。

 

もし何らかの回答をする場合には相続放棄を検討中であることを告げるようにしましょう。よくあることですが、消費者金融としても相続放棄をさせたくないため、3ヶ月経過を待ってから請求をしてくる場合もありますので注意してください。

 

消費者金融にとってみては相続放棄をされてしまい1円も請求できなくなってしまうことを避けたいがため当然の行為といえます。3ヶ月経過したからといって100%相続放棄することができなくなるわけではありませんので、督促が来たからといって諦めて支払ってしまうのではなく、まずは専門家に相談をして相続放棄できないかを検討するようにしましょう。

 

なお、1円でも支払ってしまった場合には法定単純承認とみなされて、相続放棄ができなくなってしまう可能性もありますので、勝手な判断はしないで専門家のアドバイスを聞くべきです。

 

 

●2023/09/09

 

相続するか相続放棄するか悩んでいる方は、債務調査の結果をみて判断される場合もあると思います。ですが、各信用情報機関に開示請求をしても、被相続人の全ての債務が判明するわけではありませんので注意をしてください。

消費者金融からの借り入れ、クレジットカード、銀行ローンといったものは開示されます。

 

しかし、滞納家賃・親族や知人からの借金・税金滞納・ヤミ金融といった債務は、開示対象になりませんから、債務調査をしたとしても被相続人の全ての借金等が判明するわけではないという認識はもっていただく必要があります。

 

それ以外の借金等を調べる方法

 

もし、債務調査でわからない借金等を探すのであれば、借用書等を遺品の中から見つけるしか方法はありません。もし先方から請求があった場合には、その借金の具体的な契約内容から、いままでの返済履歴などを書面で確認するようにしましょう。

 


また、消費者金融やカード会社からの借入の場合は督促状がはがき等によって届きますので、それをもとに調査をしていくこととなります。

 

銀行ローンやキャッシングの場合については、預貯金口座から引き落とされますので故人名義の通帳から調べることができる場合があります。さらに、通帳からある一定の周期で引き落とされている支払いがある場合には債務(借金等)の可能性がありますので確認をするようにしましょう。

 

● 2023/9/2

 

相続により相続人は被相続人の財産を相続放棄をしない限り、全て承継します。

 

承継する相続財産の中でも真っ先に調査しなければいけないものが今回説明する相続債務=借金です。

 

相続債務がどの程度あるのかを知ることにより、相続財産の中でも相続人に大きな影響を与えるであろう被相続人の財産を確認することでき、相続放棄をするか否かの判断材料となります。

 

相続放棄については、原則3ヶ月間の期間内で行わないといけないため、できるだけ早期に相続債務を調査する必要があります。

 

相続手続きのおいては、相続債務の調査は早期に行わなければいけない以上、悩んだり、待っているだけではなく積極的に調査を行うようにしましょう。

 

下記の機関に直接お問い合わせしていただければ調査に必要な書類、手続きの流れを確認出来ますので、それに従い手続きをすれば債務を確認することができます。(電話番号は変更されている可能性もありますのでご自身で確認されたうえお問い合わせください。)

 

※相続人が申請(委任も可能)する場合は自らが相続人であることを証するための戸籍が必要です。

 

基本的な手続きの流れは、金融機関の解約手続きや法務局に対する相続登記の申請と似ていて、被相続人の相続人であることを証明する書類を提出して、手数料を支払って結果を待ちます。代理人による場合は、委任状や代理人の資格証明書等別個で必要になる書類が増えます。

 

 

 

● 2023/9/1

 

成年後見人はあくまでも認知症となった本人の財産を守る立場にあります。他の相続人のために存在しているわけではありません。

 

つまり、成年後見人が親族になろうが専門家になろうが、成年被後見人の財産については家庭裁判所の管理下におかれることになりますので、本人の財産を守るような協議内容にしか応じることができないのです。

 

 

成年後見人が応じる遺産分割協議の内容

ひとつの目安としては、認知症となった本人の法定相続分の割合です。この割合以上を本人が取得するような遺産分割協議の内容であれば、成年後見人としては応じることができますが、本人が法定相続分以下となってしまうような協議の内容では、立場上応じることがでません。相続税が最もかからないような遺産分割をしたいと思っても自由に分割案を決めることができません。

これは意外かもしれませんが、せっかく成年後見人をつけたとしても、結局自由に遺産分割をすることはできないのです。毎月に報酬が発生して、自由な遺産分割もできないわけですから、なるべく成年後見制度を避けたい相続人の気持ちがよくわかります。

 

遺産分割をしたいがために成年後見制度を使うことには反対です。なぜなら、成年後見人となった方は基本的に本人が死ぬまで一生涯その方の財産を管理し続けなければいけません。毎年、裁判所に対する財産状況の報告といった面倒な事務手続きが発生します。「遺産分割」という目先の問題が解決した後は、報告が面倒で嫌になったとしてもやめることはできません。

また、専門家後見人が付いてしまった場合には、本人が死ぬまで毎月数万円の報酬を払い続けなければいけない大きな問題が生じえます。

 

 

● 2023/8/28

相続について考えたとき、成年後見制度を使えば、認知症の方がいても遺産分割をすることができます。しかし、成年後見制度を利用した場合に、以下の問題が出てきてしまいます。
 
①成年後見人は親族が選ばれるとは限らない

 財産を管理するのだから、その人の親族が成年後見人になればいいと思うかもしれませんが、実際はそう簡単なものではありません。

 

現在の家庭裁判所での運用をみると、親族を後見人とするよりも専門職(司法書士や弁護士等)を後見人とする方向に傾いているようです。つまり、候補者として親族を後見人にしたとしても、確実にその親族が後見人となれる保証はどこにもなく、審判が終わってみたら全く見ず知らずの司法書士等が成年後見人に選ばれてしまう可能性があります。一度選ばれてしまった専門職後見人を変更することは余程の理由がない限りは認められませんので、一生涯その見ず知らずの専門家と付き合っていかなければいけないことになります。

 
②一生涯かかる成年後見人の報酬

 親族以外の専門職後見人が選ばれてしまった場合の話ですが、成年後見人には毎月報酬を支払わなければいけません。成年後見の報酬はご本人が保有する財産によって異なりますが、目安としては月2~6万円前後です。
つまり、専門職後見人がついた場合、年間24~72万円の費用が毎月出て行ってしまうことになります。これが一生涯続きますので、今後収入が増える見込みがなく、貯金から医療費や生活費が毎月目減りしてしまうご高齢の相続人にとってみると、死活問題です。

 
③仮に親族後見が認められても遺産分割の代理ができない

 成年後見人は本人の法定代理人ですから、遺産分割の代理もできそうに思います。しかし、実は親族後見が認められても遺産分割に参加できません(親族の立場によっては可能)。なぜかというと、後見人になった親族自身が相続人である場合、自らも遺産分割をする立場にあるため、被成年後見人と利益相反関係になり、代理行為をすることができないのです。

 

こういった場合には、また家庭裁判所に申し立てをして、認知症の本人のため特別代理人を選任しなければいけません。そもそもとして、遺産分割を目的として後見人となるわけですから、こんな非合理的なことを家裁が認めるわけもなく、相続人が候補者として申し立てをした成年後見の場合には、第三者である専門家が選任されるケースがほとんどです。

 
④後見制度支援信託の決定がなされると信託報酬も発生

 後見制度支援信託とは、ご本人の財産が日常生活に困らないほど、十分である場合には、生活に必要最低限な財産を除いて(この部分を成年後見人が管理します)、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託をする仕組みのことです。この制度を利用することで、成年後見人に横領等を防ぐことができるメリットがある反面、信託銀行へ支払う信託報酬が発生してしまうデメリットがあります。

 

必ずこの制度を利用しなければいけないわけではありませんが、家庭裁判所が後見制度支援信託を使った方がいいと判断した場合には、信託することになります。
専門職後見人だけでなく、信託報酬まで発生するとなると、毎月相当の費用が発生してしまいますので、できれば避けたいところでしょう。

 

 

● 2023/8/26

 

相続について考えたとき、成年後見人をつけなればならないケースもあります。

 

成年後見制度とは

成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害)を保護するためのものです。判断能力が不十分なことをいいことに悪徳販売業者等から買いたくもない高価な物を買わさせたり、必要もないリフォーム契約をさせられたりと、これらの方が不利益を被らないようにするための制度です。

意思能力が欠如した認知症の方は遺産分割(法律行為)することができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。

なお、成年後見制度には『法定後見制度』と『任意後見制度』に2種類があります。

 

法定後見制度

意思能力が不十分な方を保護するために、本人または親族が家庭裁判所に申立を行うことで後見人を選任してもらい、後見人が本人に代わって法律行為を行ったり同意権を与えることで本人を保護する制度です。

 

任意後見制度

本人に判断能力がある段階で、あらかじめ自分が信用している人と「任意後見契約」を締結して財産管理をお願いしておくものです。この制度はあくまでも事前に準備しておくためのものなので意思能力がない状態での利用はできません。

遺産分割協議をするために後見制度を利用するわけですから、自動的に任意後見制度は利用することができず、法定後見制度を使うこととなります。

なお、法定後見制度は認知症等の方の度合いに応じて3種類に分けられています。どの種類になるかは申立人が判断するのではなく、医師の診断結果などで決まってきます。

(1)補助 … 精神上の障害により判断能力が不十分な方

(2)保佐 … 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方

(3)後見 … 精神上の障害により判断能力を欠く状態にある方 


● 2023/8/24

 

相続について考えたとき、生前には気付かなかった認知症の相続人問題が発生することに気づきます。

 

「認知症の相続人がいることで遺産分割ができないなんて想像もしてなかった。」と、思われる方が多くいらっしゃいます。

 

お亡くなりになる前は介護や療養看護のことに頭がいっぱいで、相続開始後のことまで考えられないのも仕方がないことかもしれません。
ですが、この問題に直面した以上は、何とかして前進するしかありません。

 

では、もし認知症の相続人がいて遺産分割ができない場合はどのようなデメリットがあるのでしょうか。主に以下の3つがデメリットとして考えられます。

 

①   自由な分割ができない

 遺産分割ができないとなれば、法定相続分の割合でしか分割できません。
通常、相続が発生すれば「不動産は誰が相続して、預貯金は〇分の1で分けたい」等の気持ちが出てくると思いますが、残念ながら意思能力が喪失した認知症の相続人がいることで遺産分割できなければ、その希望は叶いません。
もちろん、後述する成年後見人の申立てをすれば遺産分割すること自体は可能ですが、就任した成年後見人が他の相続人の希望に沿った遺産分割協議の内容に応じるとは限りませんので、意思能力を喪失した認知症の相続人がいる以上は、完全に自由意思で決める遺産分割は難しいことになります。

 

②   相続税申告に有利な分割内容にできない

 一般的に、相続税が発生する場合には税理士がなるべく税金がかからないようなシミレーションを行い、その中から遺産分割案を決めます。そして、その内容で協議し相続税申告を行うことになります。しかし、そもそも遺産分割をすることができない場合には、税理士が入ろうが、法律上で決まった法定相続分の割合での相続税申告をしなければいけませんので、遺産分割ができた場合よりも高い税金を支払わなければいけないことになります。

 

③不動産が共有となってしまう

 不動産はなるべく複雑な権利関係を避けるべきなので共有状態は望ましくありません。普通であれば遺産分割を行い、相続人の誰かがその家の登記名義を単独取得することにしますが、遺産分割ができない場合には、法定相続分の割合で共有状態にするしかありません。

 

 

認知症の相続人に成年後見人をつけなければいけないケース

 成年後見制度については、家族や親族が成年後見制度を使いたくないと考えた場合であったとしても、認知症の相続人のために、どうしても成年後見人をつけなければいけないケースが出てきます。
最も典型的なケースは、銀行の相続手続きを進めるタイミングだと思います。
銀行の窓口で「成年後見人を立てなければ預金を解約できない」と言われた

専門家に相談せず自分で相続手続きを進めてしまうことで手の施しようのない事態を招くことがありますから、慎重に進めていくべきです。

 

 

● 2023/8/22

 

相続について考えたとき、被相続人はご高齢なケースがほとんどですので、被相続人だけでなく相続人もご高齢なことが大変多いです。

 

ご高齢な方がいる場合の遺産分割協議の問題点として、相続人のどなたかに認知症を発症している方がいる場合です。
認知症により自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、意思能力が欠如していると考えられ遺産分割協議を行うことができません。

 

 認知症によって意思能力を喪失した相続人が参加した遺産分割協議は無効です。なぜなら、遺産分割協議(法律行為)をするためには意思能力が必要であって、意思能力がない方がした遺産分割協議は法律行為の効力要件を満たさないからです。
これは意思能力がない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立させてしまい利益を奪ってしまうことを防止するための法律上の考え方からきているものです。

なお、認知症に限らず、知的障害や精神障害も同様の趣旨から意思能力がない場合には遺産分割協議に参加できないものと考えられます。

 

 

 

● 2023/8/21

 

相続について考えたとき、代表的なみなし相続財産は、①生命保険金や②死亡退職金です。

 

税法上生命保険金や死亡退職金は相続財産とみなされるために、相続税の計算において注意が必要と説明してきましたが、他にも気を付けたいケースがあります。それは相続放棄をした場合です。

相続放棄をすると、被相続人に属する一切の財産(権利義務)、当然借金なども相続はされません。しかしみなし相続財産は本来は相続財産ではありません。よって相続手続きによって放棄となることはなく、受取人になっていれば相続放棄をしていても当然に生命保険金を取得し、相続税の課税対象となってしまうのです。相続はしないから相続税がかかるはずがないと思っていたら実は納税義務があったなんて事もありえます。

 

このように相続財産ではないのに、生命保険金や死亡退職金のように相続財産とみなされてしまう、みなし相続財産には注意が必要です。

 

 

● 2023/8/18

 

相続について考えたとき、代表的なみなし相続財産は、①生命保険金や②死亡退職金です。

 

 みなし相続財産は、 一定額まで非課税です。

 

500万円×法定相続人の数 =  生命保険金非課税限度額

500万円×法定相続人の数 =  死亡保険金非課税限度額

 

なお、相続人ではない方が、生命保険金、死亡退職金を取得する場合は非課税規定の適用はありませんので注意が必要ですし、死亡退職金に関しては死亡から3年以内に確定した死亡退職金に限ります。

 

このように、取得した額がそれほど高額でない限りは、相続人であるならば非課税となるのがポイントです。

前述したように、みなし相続財産は、法律上は相続財産ではありませんので遺産分割協議の対象となりません。


受取人固有の財産ですから、受け取りに際して他の相続人の実印をもらう必要もなければ同意を得る必要もありません。つまり、他の相続人に知られることなく、受け取りまでできてしまいます。

 

相続財産に対して、生命保険金の額が大きい方だと自分が受け取った金額を他の相続人に知られたくないと考える方もいるはずだと思います。


そのお気持ちもわかりますが、残念ながら相続税申告書に、みなし相続財産の金額が書かれますので、他の相続人に受け取った金額を知られてしまいます。

 

生命保険金等の金額を知らせる必要はありませんが、他の相続人に金額が知られてしまう可能性があることだけは理解しておいた方がいいと思います。


wなお、相続税申告がなければ、他の相続人に受け取り金額を知られることはありません。

 

 

● 2023/8/10

 

相続について考えたとき、代表的なみなし相続財産は、①生命保険金や②死亡退職金です。

 

【代表的なみなし相続財産の2つ】

①生命保険金
被相続人の死亡により相続人が生命保険金を受け取る場合であって、その生命保険金の保険料を被相続人が負担していた場合には、実質的に被相続人の財産が死亡によって相続人に移転したといってよく、なんら相続による移転と変わりないので相続税法上では相続財産とみなされます。

 

 ②死亡退職金
被相続人の退職金等が死亡により相続人等に支給された場合は、その支給が死亡後3年以内に確定した退職金等なら、それは相続又は遺贈により取得したものとみなされます。お金に限らず物や権利でも変わりありません。なお、3年以内に確定しなかったものは所得税の対象となります。

 

死亡退職金は相続人等に直接支給されるもので、被相続人の死亡により被相続人から相続人等に対して移転するものではありませんが、退職金自体元々は被相続人が将来退職時に取得する財産であり、実質的には被相続人の死亡により相続人等に移転したものと言ってよく、相続税法上は相続財産とみなされます。

 

このようにみなし相続財産は、民法上では相続財産ではないので、相続手続きなど必要ないにも関わらず、税法上は相続財産とみなされ、課税されてしまう恐れがあるのです。特に相続税法が改正されたことによって今までは問題なかった金額の相続でも相続税が課されてしまうからなおさら注意が必要です。

 

 

 

● 2023/8/4

 

相続について考えたとき、代表的なみなし相続財産は、①生命保険金や②死亡退職金です。

 

民法では被相続人の死亡時に被相続人本人に帰属していた一切の財産(権利義務)を相続財産と言います。一般的には遺産と言われる財産です。


相続財産は、被相続人の死亡により被相続人から相続人に死亡と同時に移転します。

 

そして死亡時に被相続人に帰属していた財産ではないものの、死亡によって発生し、ほとんど相続財産と変わりない財産を、みなし相続財産と言います。


代表的なみなし相続財産は、①生命保険金や②死亡退職金です。生命保険金や死亡退職金は被相続人の死亡により発生するものであり、厳密には死亡時に被相続人に帰属していた財産ではありませんし、相続人に直接支給されるものであり被相続人から相続人へ相続によって移転するものではありません。

 

ただ法的には相続財産ではないにしても実際は被相続人の死亡により相続人が財産を取得することにかわりないので、相続財産として税法上扱われています。

 


 ● 2023/8/3

 

相続について考えたとき、相続税は、相続財産が一定の基礎控除額を超えた場合に申告と納付が必要となります。


ということは、対象となる相続財産の額がいくらなのか、また何が相続財産であり、何が相続財産でないのかを知っておくことがとても重要です。

 

どのようなものが相続財産に含まれるのかが分かっていないと、相続税の計算において相続財産の金額に誤差が生じてしまうからです。

 

相続財産の中でも最も注意が必要なのは、民法では相続財産にあたらないのに相続税法上では相続財産とみなされる『みなし相続財産』です。


税法上、相続財産とみなされるということは、当然課税対象の相続財産となりえます。相続税の計算においてはみなし相続財産の存在を忘れないように注意して下さい。

 

 

● 2023/8/1

相続について考えたとき、承継する相続財産の中でも真っ先に調査しなければいけないものが相続債務=借金です。
相続債務がどの程度あるのかを知ることにより、相続財産の中でも相続人に大きな影響を与えるであろう被相続人の財産を確認することでき、相続放棄をするか否かの判断材料となります。
相続放棄については、原則3ヶ月間の期間内で行わないといけないため、できるだけ早期に相続債務を調査する必要があります。

相続のため早期に債務を調べる方法

KSC(全国銀行個人信用情報センター)0120-540-558
ここでは銀行系のローン(住宅ローン等)やキャッシングを調査できます。
CIC(株式会社シー・アイ・シー)0570-666-414
ここではクレジット系の契約内容を調査できます。
JICC(株式会社日本信用情報機構)0570-055-955
ここでは消費者金融系の契約内容を調査できます。

基本的な手続きの流れは、金融機関の解約手続きや法務局に対する相続登記の申請と似ていて、
被相続人の相続人であることを証明する書類を提出して、手数料を支払って結果を待ちます。
代理人による場合は、委任状や代理人の資格証明書等別個で必要になる書類が増えます。


● 2023/7/31

相続において被相続人はご高齢なケースがほとんどですので、被相続人だけでなく相続人もご高齢なことが大変多いです。
ご高齢な方がいる場合の遺産分割協議の問題点として、相続人のどなたかに認知症を発症している方がいる場合です。
認知症により自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、
意思能力が欠如していると考えられ遺産分割協議を行うことができません。

認知症によって意思能力を喪失した相続人が参加した遺産分割協議は無効です。

なぜなら、遺産分割協議(法律行為)をするためには意思能力が必要であって、
意思能力がない方がした遺産分割協議は法律行為の効力要件を満たさないからです。
これは意思能力がない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立させてしまい
利益を奪ってしまうことを防止するための法律上の考え方からきているものです。

なお、認知症に限らず、知的障害や精神障害も同様の趣旨から意思能力がない場合には
遺産分割協議に参加できないものと考えられます。


● 2023/7/28

相続について考えたとき、この場合、3ヶ月以内に裁判所へ
「相続放棄の期間伸長の申立て」を行うことで期限を延長することが可能です。

ただし、この申し立てを行えば、すべてのケースで延長が認められるわけではありません。
被相続人と疎遠で遠隔地のため書類がなかなか揃わない、他の相続人と連絡がつかない、
財産の調査にさらに時間が必要であるなど、裁判所が熟慮期間を延長するべきと認めた場合に限られます。

単に仕事が忙しいから、などの個人的な事情では認められません。
約3ヶ月程度の延長が一般的ですが、事案によってはそれ以上の延長となることもあります。

期限の延長は各相続人がそれぞれで行うことになっています。
仮に、相続人全員が相続放棄をしたいと考えていても、
相続人全員を代表して行うことはできませんので、各自で手続きすることが必要です。
申し立ては被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所へ申立て書類を持参、もしくは郵送します。
申立て費用は相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手のみです。
郵便切手については各裁判所で総額と内訳が違うので、管轄の家庭裁判所へ問い合わせをしておきましょう。

申立てには申立書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申し立てを行う相続人自身の戸籍謄本が共通して必要です。
その他、申立人と被相続人の関係性によって追加の戸籍謄本等が必要となります。

たとえば、被相続人の配偶者が申立人であれば、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
さらに裁判所が審理に必要と判断すれば個別に判断し追加書類の提出を求められることもあります。



● 2023/7/24

相続について考えたとき、主な相続手続きに期限が存在しないからといって、
相続手続きを放置するメリットは何もありません。
相続人間で遺産分割協議がまとまらないなど、理由があるなら別ですが、面倒だからと放置するのはやめるべきです。
相続手続きの放置は以下のデメリットしかないからです。

【相続財産を受け取れない】
代表的な相続財産である預貯金は、手続き上の期限は存在しませんが、
相続手続きが完了しないと受け取ることはできません。
葬儀費用の立替金、墓石代、相続人の生活費、
その他必要経費を被相続人財産から捻出しなければならない場合は、相続手続きを完了させなければいけません。

【相続人の誰かが認知症になるリスク】
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となります。
そして、遺産分割協議を行う相続人には、意思能力が不可欠で、
もし認知症等により自らの意思表示ができない相続人がいる場合には遺産分割協議をすることができません。
これは被相続人の配偶者に生じることが多い事例ですが、相続手続きをせず、
また遺産分割協議もせずに放置していたら相続人の1人が重度の認知症になり、
遺産分割協議を行うことができなくなって相続手続きがストップしてしまうことがあります。
こうなると、認知症の相続人に成年後見人をつけなければ相続手続きを進めることができなくなります。

【相続人の誰かが亡くなってしまうリスク】
相続人の中にご高齢の方がいる場合だと、遺産分割が未了の間に亡くなってしまうリスクがあります。相続人が亡くなることにより、相続人自身の相続が別途開始してしまい、新たな相続人が出てくる可能性があります。相続人が増えれば増えるほど遺産分割協議がまとまりづらく、そして権利関係も複雑になっていきます。もし疎遠な親族が相続人になってしまうと、遺産分割をまとめることが困難になるケースもありえるため、なるべく早い段階で遺産分割を行って相続手続きまで完了させるべきだと考えます。


● 2023/7/22

相続について考えたとき、単純承認、限定承認、相続放棄の3パターンから選択することになります。

相続人全員が参加して行う「遺産分割協議」ですが、
これについても、いつまでに開催しなければいけないといった期限は存在しません。

四十九日が過ぎたころでも、1年後でも、10年後でも、
遺産分割協議には期限が存在しませんので、いつ開催しても問題ありません。

ただし、遺産分割協議が完了しなければ、相続税申告や法務局の登記申請などができませんので、実際には相続開始してから暫く経った頃に協議を行うのが実務的には多いと思われます。


● 2023/7/20

相続について考えたとき、単純承認、限定承認、相続放棄 の3パターンから選択することになります。
相続放棄をするには自己に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなければいけません。

相続放棄とは、被相続人の相続を拒否すること。つまり相続人になることを拒否することです。
相続放棄をすると相続財産の一切を相続することはなくなります。
この相続放棄の期限が3ヶ月以内です。これは相続放棄の効果がとても大きいために、
出来るだけ早く相続関係を確定させる必要があるからです。

単純承認とは、簡単に言うと相続する意思があると思われる行為です。
例えば、相続財産である預貯金を解約して使った、相続した不動産を売却した場合などです。
これら行為は明らかに相続財産を相続した相続人にしかできない行為ですので、
相続する意思があると認められ、単純承認となり相続放棄ができなくなります。

そして、3ヶ月が経過すると単純承認をしたものとみなされます。
3ヶ月間も放っておいたなら、それは相続したものとされても仕方がないだろうという法律上の考え方から来ています。

一定の相続手続きには期限が定められたものがあります。
代表的なものとすれば以下のものです。

・相続税の申告期限(10ヶ月)
・準確定申告の期限(4ヶ月)
・遺留分侵害額請求の時効(1年または10年)
・相続放棄の申述期限(3ヶ月)、他

すべての相続手続きに期限が設けられていると思っている方が多いようですが、
実は期限が定められている相続手続きの方が珍しく、ほとんどの相続手続きには期間制限がありません。

上記の中で「3ヶ月」と定められているのは、相続放棄の期限のみです。




● 2023/7/15

相続について考えたとき、単純承認、限定承認、相続放棄 の3パターンから選択することになります。

単純承認とは


単純承認とは、相続を単純に承認してしまうことで、
これによってプラス分もマイナス分も遺産をまとめて相続してしまいます。
負債も相続するので、遺産の中に借金などの負債が含まれていると、相続人はその負債分の支払をしないといけなくなります。

限定承認とは


これに対して、限定承認の場合には、債務超過の場合には相続する必要がなくなり、
プラスが多いときだけその分を相続出来るので、借金支払いの必要はありません。

相続放棄とは


相続放棄とは、相続全体をしないで放棄してしまうことです。
相続放棄をすると、プラス分もマイナス分も区別なく、一切の相続をすることがなくなります。
遺産の中に借金が含まれている場合には、その支払いの必要がなくなりますが、
遺産のプラス分よりマイナス分の方が少なかった場合(差し引きするとプラスになる場合)であっても、
一切の遺産を受け取ることができなくなるデメリットがあります。




● 2023/7/13

相続について考えたとき、単純承認、限定承認、相続放棄 の3パターンから選択することになります。
自分が法定相続人であることが分かった時点で、まずはどのような遺産があるのかを確定しなければなりません。
どんな財産が残されているのかがわからないと、相続の対象が明らかにならず、そもそも遺産分割の話し合いをすることもできないためです。

このとき、非常に重要なのが「プラスの相続財産」です。
これは、預貯金や不動産、投資信託や積立金、骨董品などの「経済的な価値のある財産」のことです。
遺産分割をするとき、分け合う対象となるのはこのプラスの相続財産ですし、
これについての分け方で対立して、相続争いが発生することも多いのです。

人が亡くなって相続が起こっても、プラスの相続財産がすべて明らかになっているとは限りません。
そこで、相続人たちは、遺産分割協議の前提として、まずは相続財産を調査しなければなりません。




● 2023/7/12

相続について考えたとき、ご両親の過去の収入や現在の生活を見ていると大きな財産の相続は見込めない。
だけど、贅沢しなくとも元気で生きてくれていることが一番。と切に願うものです。
また、個人事業主として大きな成果をあげられて家族に十分な生活費を入れてくれていたお父様であれば、
将来の相続財産がどこかで楽しみだと思っていることもあると思います。

しかし、どちらの場合も亡くなって初めて多額の借金があることが分かった場合、
残された家族にその負担が一気に降りかかります。

これでは、残された家族が生活できなくなってしまうことから、相続放棄の仕組みがあります。

遺産相続の相続放棄ができる期限は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、
亡くなった方の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」の提出が必要です。




● 2023/7/11

相続について考えたとき、民法の条文には、「相続は、死亡によって開始する」とあります。
相続は、ある人の死亡をもって始まり、死亡した人は被相続人となります。
民法で定められた相続の権利を有する人は、たとえ死亡の事実を知らなくても、その瞬間から「法定相続人」という立場になります。
遺産相続とは、被相続人の遺産を引き継ぐことです。
相続人は被相続人が所有していた不動産や預貯金といったプラスの財産と同時に、被相続人が残した借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

仮に自身の身内(親や配偶者等)が被相続人であれば、予め認識できることなのである程度心の準備ができると思いますが、
突然、全く縁もゆかりもない人から電話がかかってきて、あなたは「法定相続人」だと言われても困惑しますよね。




● 2023/7/10

相続について考えたとき、マイナスの相続財産には、以下のようなものが考えられます。
借入金(住宅ローンの残高債務、車のローンなどの割賦契約月割賦金、クレジット残債務などがあげられます。)
未払金(土地や建物を借りていた際の賃借料や水道光熱費、通信費、管理費、リース料、医療費などがあります。)
敷金・保証金・預り金・買掛金・前受金(第三者に土地を貸している場合には、賃貸物件に関連して預かっている敷金や預り保証金、建築協力金などがあります。また、被相続人が事業などを行っていて買掛金、前受金が存在する場合もあります。)
保証債務、連帯債務(責任限度・責任期間の定めのない信用保証や身元保証は原則として相続されませんが、通常の保証債務は相続されます。被相続人が第三者(法人含む)の連帯保証人になっているケースはよくあるのでご注意ください。)
公租公課(たとえば、所得税、消費税、住民税、固定資産税、土地計画税、相続税(延納)、贈与税、国民健康保険料も相続されます。)
葬式費用(被相続人の葬式費用は、相続開始時に現存する被相続人の債務ではありませんので、マイナスの相続財産にはなりません。
もっとも、相続開始に伴う必然的な支出であることから、相続税上、被相続人の債務として債務控除の対象になります。)




● 2023/7/8

相続について考えたとき、プラスの相続財産には、以下のようなものが考えられます。 土地・土地の上に存在する権利
(土地としては、宅地、農地、山林、原野、牧場等、土地の上に存在する権利としては、借地権、借家権、定期借地権、地上権などが挙げられます。)

家屋・設備・構築物
(戸建住宅、共同住宅、マンション、店舗、工場、貸家、駐車場などが挙げられます。)

預貯金・現金・貸金庫の中にある財産
(預貯金には、被相続人名義の預貯金だけでなく、家族などの第三者の名義になっているものの実質的には被相続人に帰属するものも含む場合があります。)

国債証券・社債・株式・手形・小切手などの有価証券
知的財産権
事業用財産
家庭用財産(自動車や貴金属、絵画骨董品などがあげられます。)

そのほかにも、立竹木、ゴルフ会員権、占有権、形成権(取消権、解除権、遺留分侵害額請求権)などが存在する可能性があります。

相続人は、被相続人の一身に専属したもの以外の権利を承継します。
普段から意識していないと、なかなかイメージがつきにくいですよね。




● 2023/7/7

相続について考えたとき、大抵は土地や家屋、お金を引き継ぐという目に見えるプラスの方ばかりに目が行きがちです。
しかし・・・相続とはプラスの財産もマイナスの財産も合わせて全て引き継ぐことです。
もしも、被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、相続人は法定相続分の割合で借金を返済する義務を負うことになります。




● 2023/7/4

相続について考えたとき、日ごろより家族の方とコミュニケーションをとることが何よりも一番大切なこととと思います。
普段、日々の生活で時間に追われ、なかなか会う機会がない、なんて方は、たまにでもかんたんなLINE でやりとりしてみてはいかがでしょうか。




● 2023/7/3

皆さんは、相続について考えたことはありますでしょうか。
相続は、自分の親や配偶者が亡くなると突如否応にも発生します。
亡くなられた方(被相続人)が事前に自分の相続対策を取られて準備をされている方はよろしいかと思いますが、必ずしも準備万端な状態ではないと思います。
私自身のことで恐縮ですが、私は今まで深く考えたことも調べたこともなく過ごしてきました。
これから、皆さんの目線で、突如否応にも発生する可能性がある相続対策について、少しでも皆さんのお役に立てる内容を発信できたらと考えています。
よろしくお願いいたします。


● 2023/7/3

久しぶりの更新となりました。

梅雨の最中、今日は蒸し暑く日差しも強くなってまいりました。
皆さま、体調管理には十分にお気を付けて頂き来るべき夏に備えましょう。
新築戸建てのご案内です。

【オープンハウス】
2023/7/1~2023/7/31(11時00~18時00)
<案内事項:直接現地へご来場ください>
(備考)土曜、日曜、祭日にオープンハウスを開催しています。

所在地
足立区宮城1丁目10-9
交通
東京都営荒川線小台 / 徒歩17分
東京都営日暮里舎人ライナー足立小台 / 徒歩21分 / バス12分
東京メトロ南北線王子 / バス11分 / バス停徒歩2分
JR山手線田端 / バス12分 / バス停徒歩2分

是非お気軽にご来場ください。また予定が合わないお客様、ご連絡ください。
いつでもご案内致します。





お待ちしてま~す!!


● 2022/8/4

久しぶりの更新となりました。

とてつもない暑さが続いておりましたが、今日は曇りのち雨となり
気温も26℃と昨日より11℃も低く、湿度はありましたが幾分、楽な一日でした。

お客様へのご連絡が有ります。
お盆明けの8月20日(土)21日(日)の2日間、
隅田川・荒川を挟んだ向かい側の足立区扇3丁目にあります
「扇サンハイツ」でオープンルームを開催することになりました。

フルリノベーションを施したコンパクトな3LDK、価格も2,780万円とお求め易い価格です。
システムキッチン、浴室、洗面化粧台、シャワートイレ、フローリング、給湯器などなど、
どれも新品です。

是非お気軽にご来場ください。また予定が合わないお客様、ご連絡ください。
いつでもご案内致します。

お待ちしてま~す!!








● 2022/6/12
梅雨に入り然程の雨量ではありませんがスッキリしない日が続きます。
皆さま、体調管理には十分にお気を付け頂き来るべき夏に備えましょう。

今日は貸事務所のご案内です。
王子駅3分の立地に一棟丸ごと使える事務所の募集を開始しました。
駐車場も付いています。

一棟丸ごとなので使い方に自由度が広がります。
荷物が多いお客様に最適です。

100㎡弱(30坪弱)で月額320,000円、駐車場付きです。
事業者の皆さま、一度ご検討頂けませんか。
ご連絡お待ちしております。




● 2022/6/3

今日は不安定な天気の一日、特に夕方20~30分くらいは結構な雨でした。
私はその時間は事務所にいましたので濡れることは無かったのですが皆さんいかがでしたでしょうか。

今日のお昼は会社近くの梅の家さんの天ざるです。
蕎麦は大盛りです。梅の家さんのお蕎麦はホント美味しいですね。
香りと適度なコシの有る蕎麦、かつおだしの蕎麦つゆ、そしてそして天ぷら、
特にえび天が大きく生でも食べられるくらい新鮮でプリプリでした。

是非皆さんご賞味ください。




● 2022/5/28
今日は暑かったですね。意外と雲が多かったですが。
あちらこちらの小学校では運動会。
徐々に普通の生活に戻っていると感じる今日この頃です。
普通が一番だと実感します。
本日のお昼ご飯はうつ木さんのかつ重とせいろのセットです。
私は麺類が本当に好きですね。戦争の影響で小麦粉の高騰、麺類だけでなく様々な食品に影響が出始めています。
ウクライナに一日も早く静穏な日常が戻りますように。




● 2022/5/27
写真は先日訪問した神田神保町にあります五ノ井さん排骨坦々麺です。
排骨=豚の揚げもの、担々麺とのミックスは珍しいですよね。
渋谷で50年間営業され数年前に再開発で閉店された亜寿加の味を蘇らせ、
かつブラッシュアップして再登場。美味しい!!

末永く美味しい味を継承して頂きたいと思います。




● 2022/5/13
本日のお昼は日高屋さんの大宮担々麺と半チャーハン。
私、ピリ辛が好きですね~。大宮担々麺は季節商品。
毎年5,6月に登場します。唐辛子の辛さ、ふわふわ卵とじの甘さ、
みじん切りにしたザーサイの食感と風味、個人的には絶妙な旨さなんです。

是非お召し上がりくださいませ。




● 2022/5/9

ゴールデンウィークは完全に終了(´・ω・`)
少し寂しいですね。頑張って働かないと…
今日のお昼は桂園さんのネギチャーシュー麺とミニ麻婆丼です。
私、若い頃は辛いものが食べられなかったんですが、今では何でも来いですね。
激辛はNGですが…




● 2022/5/8

皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。
天気にも恵まれ、久しぶりに制限の無い中、遠出をされた人も大勢いらっしゃるのでは無いかと思います。

センチュリー21あすみも5月1日~5日までお休みを頂いておりました。
リフレッシュも出来ましたので、より良い不動産情報をご提供し、皆様に喜んで頂けるよう頑張ります!!
写真は朝食べた山菜そばです。最近はなかなか山菜を提供頂けるお店がありません。
需要が減っているのかな~?




● 2022/4/19

久しぶりの更新です。
今日は暖かな一日です。
最近は寒い日と暖かい日が交互にやって来る感じで体調に気を使いますね。
今日のランチは会社裏手の松しまさんの一口カツです。
ピントがボケた写真でごめんなさい。カツを始めお魚、お肉何でも美味しいので皆様ぜひ足をお運びください。




● 2022/3/28





この週末は多少不安定で雨も降りましたが暖かかったですね。
桜も満開になりました。王子の街は桜が似合います。
お昼どきは桜の木の下でお弁当を広げる人が大勢いらしゃいました。
今年の冬は寒かったのでホントにうれしい春到来です。


● 2022/3/25

久しぶりの更新です。
忙しい春が終わりお陰様でたくさんのお客様にあすみをご利用頂きました。ありがとうございました。
今日は王子駅前公園前の喫茶店「まきや」さんでランチです。
私はここのカレーとパスタが好きで時々お邪魔しています。
少し前は岩手県のキャンペーンだったのでしょうか
銀河のしずくと言うブランド米を貰ったりもしました。
昭和の香り漂うくつろげる喫茶店です。皆様も是非お越しください。




● 2022/2/4

寒さは続いていますが梅の花がほころび始め、少しずつ春の気配を感じられる今日この頃です。
本日のお昼ご飯は「すし遊みかわ」さんでお刺身ランチをいただきました。
鮪、鯛、帆立、海老、烏賊etc. 新鮮なお刺身が美味しく、かつ茶碗蒸しとサラダ、
そして食事のコーヒーまで付く豪華でお得なランチとなりました。
ありがとうございました。
また寄らせていただきます。




● 2022/1/31

今日で1月は終わり。
春の忙しさが始まりました。ありがたいことです。
健康に気を付け、この春を乗り切りたいと思います。
今日のお昼は大戸屋さんの「沖目鯛の醤油麹漬け炭火焼き」です。
「醤油麹に漬け込んだ深い味わい。」とのこと、
大根おろしとほうれん草の胡麻和えと共に身体に優しい食事をいただきました。




● 2022/1/24

今日は少し暖かく感じます。寒さの峠は一旦越えたようです。
本日のお昼は縁さんの担々麵。近所なのですが初めて伺いました。
これが丁度いい辛さとうま味でホント美味しい!
何で今まで行かなかったのであろう?通わせて頂きます!!




● 2022/1/22
寒い日が続きます。
私、実は麺類が大好きで特に蕎麦とラーメンに目が有りません。
今日も大好きな梅の家さんのかつ丼とそばのセットです。
温まってお腹いっぱい。美味しくてお得、ありがとうございます。




● 2022/1/17
おはようございます!
今週も頑張って参ります!
余談ですが、あすみはURビル2階で元気に営業中です。
1階はズ~ッとシャッターが閉まっていますが
ここは駐車場です。お気軽に2階へ上がってください。
お待ちしております。






● 2022/1/13
今日のお昼は登喜川さんでうなぎ蒲焼と豚汁です。
うま~い!温まるし、元気出ます。
王子は美味しいお店がたくさん有ります。
是非皆さん王子へお越しくださいませ!




● 2022/1/12
今日の天気は雲一つない快晴でした



午前にお伺いした渋谷のお客様オフィスから富士山が綺麗に見えました



王子に戻り今日のランチは八重桜さんの濃厚つけ麺です。
魚介の香り豊かなスープにモチモチの麺、美味しくいただきました。
お腹を満たしたところで午後の仕事に戻ることとします。




● 2022/1/10

今日は成人式、晴れ着姿やフレッシュなスーツ姿の新成人の皆さんが「北とぴあ」前に大勢いらっしゃいました。
特に晴れ着姿の女性が大勢いらっしゃいますと、すごく華やかですね。
今日は曇り空で肌寒かったのですがその空間だけは春のようでした。
新成人の皆さまの未来が素敵なものとなることを祈っております。




● 2022/1/8

寒い日が続きますがセンチュリー21では本日より春の住みかえフェアを3月6日まで実施します。

ご成約、ご来店いただいたお客様の中から
抽選で210名様に春の新生活応援グッズが当たります。

人気のバルミューダのトースターやダイソンのドライヤー、
イメージキャラクターのクレヨンしんちゃん等身大クッションなどなど
便利でおしゃれな品揃えとなっています。

お住まいのご売却やご購入、そして賃貸も、物件豊富、親切丁寧な
センチュリー21あすみに是非ご来店ください。心よりお待ちしております。






● 2022/1/7

昨日は予想外の大雪となりましたが本日は寒いながらも青空が広がる良い天気となりました。

本来は七草粥を食べ無病息災を願う日ではございますが
食いしん坊の私にはお粥でお腹は満たせません。
昨日に続き梅の家さんでかつ丼とおそばのセットを美味しくいただきました。
私はおそばが大好きと改めて実感したお昼でした。



● 2022/1/6

雪が舞う一日、底冷えの寒さの中、今日から本格始動です。
早速、年末に依頼を頂いた家主様の物件を内見して参りました。
王子周辺で20坪程度の事務所や倉庫をお探しのお客様、是非お声掛けください。

お昼は縁起物の年明けうどんを梅の家さんでいただきました。
ほこほこ身体の芯から温まりました。
午後からもお客様に喜んで頂けるよう仕事頑張ります!




● 2022/1/4

今日が仕事始め。穏やかな良い天気に恵まれました。
今年が皆様にとって良い一年で有りますように。

音無親水公園の写真です。抜けるような青空です。




● 2022/1/1
新年明けましておめでとうございます。
新しい年を迎え皆様いかがお過ごしでしょうか。
寒いですが快晴の天気、幸先の良い一年の始まりです。
今年もお客様に喜んで頂けるよう従業員一同頑張ります。

今年もよろしくお願い致します。




● 2021/12/30

今年もあと2日となりました。
王子の街に移転して1ヶ月と20日、
街の皆様に知っていただけるよう新聞折り込みとポスティングを続けて参りました。

お陰様で問合せも頂けるようになり、来年はお客様に喜んで頂く一年にすると心に誓い今年を終わりにしたいと思います。

センチュリー21あすみに依頼頂きましたお客様、今年もお世話になりました。
誠にありがとうございました。
来年も今年同様、お客様の希望を叶えることが出来る不動産会社を目指し
従業員一同、力を合わせ努力致します。
来年もよろしくお願い致します。
よいお年をお迎えくださいませ。




● 2021/12/24

クリスマスイブとなりました。
私はクリスマスも関係無くお客様への挨拶廻りに奔走しています。
と言いますか、今日の15時頃にクリスマスイブだと気付きました。
街の雰囲気がクリスマスと気付かないくらい静かなんですよね。
何となく自粛ムードが抜けていません。

写真は赤坂の某公園の夕暮れ時のもの。
冬の凛とした空気が伝わって参ります。




● 2021/12/21

冬至を前に日暮れも早く冬本番を感じる今日この頃です。
早や今年もあと10日ほど。
私はと言えば昨年はコロナ禍で訪問出来なかったお客様に二年分の感謝を込め、
御礼のご挨拶廻りをしております。

写真は中野に有りますお客様の1階ロビーに飾ってあるクリスマスツリーです。
テレワークによる出社制限で訪れる人も僅かなため少し寂し気です。
来年こそは日常を取り戻し活気あふれる一年になって欲しいと切に願っています。




● 2021/12/14

今日も痺れるほど寒いです。
しかもお昼に食べそびれてしまい遅い昼食、でも大丈夫!王将さんの定食です。
麻婆豆腐のピリ辛が温まります。
お腹いっぱい…

こんなに食べて午後から働けるんだろうか(*_*)




● 2021/12/13

今日は寒い日です。身体の芯から温まりたい、
こんな日はうつ木さんのカレーなんばん餅入りです。
ふーふーしながら食べるこの幸せ。
皆様も是非。




● 2021/12/10

今日のお昼はラ・カザワさんのポークピカタとマグロの中落ちのランチです。本当に美味しかったです。
ポークピカタには、しそが挟んで有りさっぱりと食べることが出来ました。
またマグロの中落ちも新鮮で美味しく幸せに食べることが出来ました。
ありがとうございました。
王子最強!




● 2021/12/7

曇り空で今にも雨が落ちて来そう。
こんな日は少しでも晴れやかなランチを食べましょう。
今日のランチはパスタ専門店l'alaさんのエビとほうれんそうのピリ辛パスタです。
美味しく頂きました。




● 2021/12/5

皆様お休みはゆっくり過ごされましたか。
日中は太陽が降り注ぎ穏やかな一日でしたね。
でもでも日が暮れますと一転して寒さが身に染みますよね。
こんなときは暖かいお鍋と熱燗で身体の中から温まりたい今日この頃です。
皆様ゆったり、まったりお過ごしくださいませ。




●2021/12/2

昨日はお休みを頂きゆっくりしました。
あすみは昨日より新年度です。
今年度もたくさんのお部屋を用意しお客様をお待ちしております。
お客様のお役に立ちたい、あすみです。




●2021/11/27

梅の家さんでお昼ごはん。かつ丼とそばのセット。ボリュームたっぷり。
美味しかったです。




●2021/11/27
近所のお蕎麦屋さんでランチ(きしめん)を食べました。
コシがあり、とてもおいしかったです。
ご近所にお勤めの方の憩いの場になっているようです。




●2021/11/22
  チラシを作成しました。よろしくお願いいたします。




●2021/11/20
昼ごはん吉野家さんで食べました。
午後からもお客様に来て貰えるよう頑張ります。




●2021/11/09
雨ですね

カエル

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