●2023/09/19
特別受益の対象となるものは以下の通りです。
まず、どのようなものが特別受益の対象となるのか、民法903条では遺贈及び婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としてなされた贈与となっています。以下の表に特別受益にあたるものをまとめましたので参考にしてください。
特別受益の対象 | 内容について |
1.遺贈 | 遺言では相続されると書いてあったとしても、実質遺贈の場合も特別受益となります。 |
2.学費 | 普通教育以上の高等教育を受けるための学費は特別受益となります。但し被相続人の生前の資力、生活レベル、社会的地位などで、その家庭の通常の教育の範囲内なら特別受益にあたりません。また他の共同相続人も同様の教育環境の場合は当然特別受益にはあたりません。 |
3.生計の資本としての贈与 | 住むための建物又は土地の贈与、又はその不動産を購入するための資金の贈与も特別受益となります。事業の開業資金等も同様に特別受益になります。 |
4.土地・建物の無償使用 | 被相続人の土地や建物を無償で使用させてもらっていた場合は、原則として特別受益にはなりません。ただし、状況によっては特別受益に該当する場合もございます。 |
5.生活費の援助 | 扶養義務の範囲内の援助は特別受益にあたりませんが、範囲を超えた援助は特別受益なります。 |
※これ以外にも特別受益にあたるものもあります。
●2023/09/16
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けていること言います。
特別受益を受けたものが共同相続人の中にいる場合に法定相続分通りに相続分を計算すると、不公平な相続になってしまいます。
このような不公平な状態を是正するため民法903条で特別受益がある場合の相続分の計算が規定されています。このような特別受益を考慮した計算方法によって出された相続分を具体的相続分といいます。
また、相続分の不公平さの是正するためので特別受益と似た「寄与分」というものもあります。
寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献してきた相続人、又は被相続人の療養看護に努めてきた相続人等、被相続人の生前に被相続人に対して何らかの貢献をしてきた相続人と、他の相続人との公平さを図るために設けられた制度のことです。
寄与分がある相続人は、法定相続分プラス相続財産から寄与分の額が上乗せされます。つまり通常の法定相続分の計算からは少し計算方法が変化します。
●2023/09/11
相続手続きを進めている途中(もしくは調査段階)で消費者金融などから返済の請求があった場合にはどのように対応すればいいでしょうか?
もし、相続放棄を検討しているのであれば、その督促に対して支払ってはいけません。
なぜなら、一度支払いをしてしまうと法定単純承認となってしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。
もし何らかの回答をする場合には相続放棄を検討中であることを告げるようにしましょう。よくあることですが、消費者金融としても相続放棄をさせたくないため、3ヶ月経過を待ってから請求をしてくる場合もありますので注意してください。
消費者金融にとってみては相続放棄をされてしまい1円も請求できなくなってしまうことを避けたいがため当然の行為といえます。3ヶ月経過したからといって100%相続放棄することができなくなるわけではありませんので、督促が来たからといって諦めて支払ってしまうのではなく、まずは専門家に相談をして相続放棄できないかを検討するようにしましょう。
なお、1円でも支払ってしまった場合には法定単純承認とみなされて、相続放棄ができなくなってしまう可能性もありますので、勝手な判断はしないで専門家のアドバイスを聞くべきです。
●2023/09/09
相続するか相続放棄するか悩んでいる方は、債務調査の結果をみて判断される場合もあると思います。ですが、各信用情報機関に開示請求をしても、被相続人の全ての債務が判明するわけではありませんので注意をしてください。
消費者金融からの借り入れ、クレジットカード、銀行ローンといったものは開示されます。
しかし、滞納家賃・親族や知人からの借金・税金滞納・ヤミ金融といった債務は、開示対象になりませんから、債務調査をしたとしても被相続人の全ての借金等が判明するわけではないという認識はもっていただく必要があります。
それ以外の借金等を調べる方法
もし、債務調査でわからない借金等を探すのであれば、借用書等を遺品の中から見つけるしか方法はありません。もし先方から請求があった場合には、その借金の具体的な契約内容から、いままでの返済履歴などを書面で確認するようにしましょう。
また、消費者金融やカード会社からの借入の場合は督促状がはがき等によって届きますので、それをもとに調査をしていくこととなります。
銀行ローンやキャッシングの場合については、預貯金口座から引き落とされますので故人名義の通帳から調べることができる場合があります。さらに、通帳からある一定の周期で引き落とされている支払いがある場合には債務(借金等)の可能性がありますので確認をするようにしましょう。
● 2023/9/2
相続により相続人は被相続人の財産を相続放棄をしない限り、全て承継します。
承継する相続財産の中でも真っ先に調査しなければいけないものが今回説明する相続債務=借金です。
相続債務がどの程度あるのかを知ることにより、相続財産の中でも相続人に大きな影響を与えるであろう被相続人の財産を確認することでき、相続放棄をするか否かの判断材料となります。
相続放棄については、原則3ヶ月間の期間内で行わないといけないため、できるだけ早期に相続債務を調査する必要があります。
相続手続きのおいては、相続債務の調査は早期に行わなければいけない以上、悩んだり、待っているだけではなく積極的に調査を行うようにしましょう。
下記の機関に直接お問い合わせしていただければ調査に必要な書類、手続きの流れを確認出来ますので、それに従い手続きをすれば債務を確認することができます。(電話番号は変更されている可能性もありますのでご自身で確認されたうえお問い合わせください。)
※相続人が申請(委任も可能)する場合は自らが相続人であることを証するための戸籍が必要です。
基本的な手続きの流れは、金融機関の解約手続きや法務局に対する相続登記の申請と似ていて、被相続人の相続人であることを証明する書類を提出して、手数料を支払って結果を待ちます。代理人による場合は、委任状や代理人の資格証明書等別個で必要になる書類が増えます。
● 2023/9/1
成年後見人はあくまでも認知症となった本人の財産を守る立場にあります。他の相続人のために存在しているわけではありません。
つまり、成年後見人が親族になろうが専門家になろうが、成年被後見人の財産については家庭裁判所の管理下におかれることになりますので、本人の財産を守るような協議内容にしか応じることができないのです。
成年後見人が応じる遺産分割協議の内容
ひとつの目安としては、認知症となった本人の法定相続分の割合です。この割合以上を本人が取得するような遺産分割協議の内容であれば、成年後見人としては応じることができますが、本人が法定相続分以下となってしまうような協議の内容では、立場上応じることがでません。相続税が最もかからないような遺産分割をしたいと思っても自由に分割案を決めることができません。
これは意外かもしれませんが、せっかく成年後見人をつけたとしても、結局自由に遺産分割をすることはできないのです。毎月に報酬が発生して、自由な遺産分割もできないわけですから、なるべく成年後見制度を避けたい相続人の気持ちがよくわかります。
遺産分割をしたいがために成年後見制度を使うことには反対です。なぜなら、成年後見人となった方は基本的に本人が死ぬまで一生涯その方の財産を管理し続けなければいけません。毎年、裁判所に対する財産状況の報告といった面倒な事務手続きが発生します。「遺産分割」という目先の問題が解決した後は、報告が面倒で嫌になったとしてもやめることはできません。
また、専門家後見人が付いてしまった場合には、本人が死ぬまで毎月数万円の報酬を払い続けなければいけない大きな問題が生じえます。
相続について考えたとき、成年後見制度を使えば、認知症の方がいても遺産分割をすることができます。しかし、成年後見制度を利用した場合に、以下の問題が出てきてしまいます。
①成年後見人は親族が選ばれるとは限らない
財産を管理するのだから、その人の親族が成年後見人になればいいと思うかもしれませんが、実際はそう簡単なものではありません。
現在の家庭裁判所での運用をみると、親族を後見人とするよりも専門職(司法書士や弁護士等)を後見人とする方向に傾いているようです。つまり、候補者として親族を後見人にしたとしても、確実にその親族が後見人となれる保証はどこにもなく、審判が終わってみたら全く見ず知らずの司法書士等が成年後見人に選ばれてしまう可能性があります。一度選ばれてしまった専門職後見人を変更することは余程の理由がない限りは認められませんので、一生涯その見ず知らずの専門家と付き合っていかなければいけないことになります。
②一生涯かかる成年後見人の報酬
親族以外の専門職後見人が選ばれてしまった場合の話ですが、成年後見人には毎月報酬を支払わなければいけません。成年後見の報酬はご本人が保有する財産によって異なりますが、目安としては月2~6万円前後です。
つまり、専門職後見人がついた場合、年間24~72万円の費用が毎月出て行ってしまうことになります。これが一生涯続きますので、今後収入が増える見込みがなく、貯金から医療費や生活費が毎月目減りしてしまうご高齢の相続人にとってみると、死活問題です。
③仮に親族後見が認められても遺産分割の代理ができない
成年後見人は本人の法定代理人ですから、遺産分割の代理もできそうに思います。しかし、実は親族後見が認められても遺産分割に参加できません(親族の立場によっては可能)。なぜかというと、後見人になった親族自身が相続人である場合、自らも遺産分割をする立場にあるため、被成年後見人と利益相反関係になり、代理行為をすることができないのです。
こういった場合には、また家庭裁判所に申し立てをして、認知症の本人のため特別代理人を選任しなければいけません。そもそもとして、遺産分割を目的として後見人となるわけですから、こんな非合理的なことを家裁が認めるわけもなく、相続人が候補者として申し立てをした成年後見の場合には、第三者である専門家が選任されるケースがほとんどです。
④後見制度支援信託の決定がなされると信託報酬も発生
後見制度支援信託とは、ご本人の財産が日常生活に困らないほど、十分である場合には、生活に必要最低限な財産を除いて(この部分を成年後見人が管理します)、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託をする仕組みのことです。この制度を利用することで、成年後見人に横領等を防ぐことができるメリットがある反面、信託銀行へ支払う信託報酬が発生してしまうデメリットがあります。
必ずこの制度を利用しなければいけないわけではありませんが、家庭裁判所が後見制度支援信託を使った方がいいと判断した場合には、信託することになります。
専門職後見人だけでなく、信託報酬まで発生するとなると、毎月相当の費用が発生してしまいますので、できれば避けたいところでしょう。
● 2023/8/26
相続について考えたとき、成年後見人をつけなればならないケースもあります。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害)を保護するためのものです。判断能力が不十分なことをいいことに悪徳販売業者等から買いたくもない高価な物を買わさせたり、必要もないリフォーム契約をさせられたりと、これらの方が不利益を被らないようにするための制度です。
意思能力が欠如した認知症の方は遺産分割(法律行為)することができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。
なお、成年後見制度には『法定後見制度』と『任意後見制度』に2種類があります。
法定後見制度
意思能力が不十分な方を保護するために、本人または親族が家庭裁判所に申立を行うことで後見人を選任してもらい、後見人が本人に代わって法律行為を行ったり同意権を与えることで本人を保護する制度です。
任意後見制度
本人に判断能力がある段階で、あらかじめ自分が信用している人と「任意後見契約」を締結して財産管理をお願いしておくものです。この制度はあくまでも事前に準備しておくためのものなので意思能力がない状態での利用はできません。
遺産分割協議をするために後見制度を利用するわけですから、自動的に任意後見制度は利用することができず、法定後見制度を使うこととなります。
なお、法定後見制度は認知症等の方の度合いに応じて3種類に分けられています。どの種類になるかは申立人が判断するのではなく、医師の診断結果などで決まってきます。
(1)補助 … 精神上の障害により判断能力が不十分な方
(2)保佐 … 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方
(3)後見 … 精神上の障害により判断能力を欠く状態にある方
● 2023/8/24
相続について考えたとき、生前には気付かなかった認知症の相続人問題が発生することに気づきます。
「認知症の相続人がいることで遺産分割ができないなんて想像もしてなかった。」と、思われる方が多くいらっしゃいます。
お亡くなりになる前は介護や療養看護のことに頭がいっぱいで、相続開始後のことまで考えられないのも仕方がないことかもしれません。
ですが、この問題に直面した以上は、何とかして前進するしかありません。
では、もし認知症の相続人がいて遺産分割ができない場合はどのようなデメリットがあるのでしょうか。主に以下の3つがデメリットとして考えられます。
① 自由な分割ができない
遺産分割ができないとなれば、法定相続分の割合でしか分割できません。
通常、相続が発生すれば「不動産は誰が相続して、預貯金は〇分の1で分けたい」等の気持ちが出てくると思いますが、残念ながら意思能力が喪失した認知症の相続人がいることで遺産分割できなければ、その希望は叶いません。
もちろん、後述する成年後見人の申立てをすれば遺産分割すること自体は可能ですが、就任した成年後見人が他の相続人の希望に沿った遺産分割協議の内容に応じるとは限りませんので、意思能力を喪失した認知症の相続人がいる以上は、完全に自由意思で決める遺産分割は難しいことになります。
② 相続税申告に有利な分割内容にできない
一般的に、相続税が発生する場合には税理士がなるべく税金がかからないようなシミレーションを行い、その中から遺産分割案を決めます。そして、その内容で協議し相続税申告を行うことになります。しかし、そもそも遺産分割をすることができない場合には、税理士が入ろうが、法律上で決まった法定相続分の割合での相続税申告をしなければいけませんので、遺産分割ができた場合よりも高い税金を支払わなければいけないことになります。
③不動産が共有となってしまう
不動産はなるべく複雑な権利関係を避けるべきなので共有状態は望ましくありません。普通であれば遺産分割を行い、相続人の誰かがその家の登記名義を単独取得することにしますが、遺産分割ができない場合には、法定相続分の割合で共有状態にするしかありません。
認知症の相続人に成年後見人をつけなければいけないケース
成年後見制度については、家族や親族が成年後見制度を使いたくないと考えた場合であったとしても、認知症の相続人のために、どうしても成年後見人をつけなければいけないケースが出てきます。
最も典型的なケースは、銀行の相続手続きを進めるタイミングだと思います。
≫銀行の窓口で「成年後見人を立てなければ預金を解約できない」と言われた
専門家に相談せず自分で相続手続きを進めてしまうことで手の施しようのない事態を招くことがありますから、慎重に進めていくべきです。
● 2023/8/22
相続について考えたとき、被相続人はご高齢なケースがほとんどですので、被相続人だけでなく相続人もご高齢なことが大変多いです。
ご高齢な方がいる場合の遺産分割協議の問題点として、相続人のどなたかに認知症を発症している方がいる場合です。
認知症により自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、意思能力が欠如していると考えられ遺産分割協議を行うことができません。
認知症によって意思能力を喪失した相続人が参加した遺産分割協議は無効です。なぜなら、遺産分割協議(法律行為)をするためには意思能力が必要であって、意思能力がない方がした遺産分割協議は法律行為の効力要件を満たさないからです。
これは意思能力がない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立させてしまい利益を奪ってしまうことを防止するための法律上の考え方からきているものです。
なお、認知症に限らず、知的障害や精神障害も同様の趣旨から意思能力がない場合には遺産分割協議に参加できないものと考えられます。
● 2023/8/21
相続について考えたとき、代表的なみなし相続財産は、①生命保険金や②死亡退職金です。
税法上生命保険金や死亡退職金は相続財産とみなされるために、相続税の計算において注意が必要と説明してきましたが、他にも気を付けたいケースがあります。それは相続放棄をした場合です。
相続放棄をすると、被相続人に属する一切の財産(権利義務)、当然借金なども相続はされません。しかしみなし相続財産は本来は相続財産ではありません。よって相続手続きによって放棄となることはなく、受取人になっていれば相続放棄をしていても当然に生命保険金を取得し、相続税の課税対象となってしまうのです。相続はしないから相続税がかかるはずがないと思っていたら実は納税義務があったなんて事もありえます。
このように相続財産ではないのに、生命保険金や死亡退職金のように相続財産とみなされてしまう、みなし相続財産には注意が必要です。
● 2023/8/18
相続について考えたとき、代表的なみなし相続財産は、①生命保険金や②死亡退職金です。
みなし相続財産は、 一定額まで非課税です。
500万円×法定相続人の数 = 生命保険金非課税限度額
500万円×法定相続人の数 = 死亡保険金非課税限度額
なお、相続人ではない方が、生命保険金、死亡退職金を取得する場合は非課税規定の適用はありませんので注意が必要ですし、死亡退職金に関しては死亡から3年以内に確定した死亡退職金に限ります。
このように、取得した額がそれほど高額でない限りは、相続人であるならば非課税となるのがポイントです。
前述したように、みなし相続財産は、法律上は相続財産ではありませんので遺産分割協議の対象となりません。
受取人固有の財産ですから、受け取りに際して他の相続人の実印をもらう必要もなければ同意を得る必要もありません。つまり、他の相続人に知られることなく、受け取りまでできてしまいます。
相続財産に対して、生命保険金の額が大きい方だと自分が受け取った金額を他の相続人に知られたくないと考える方もいるはずだと思います。
そのお気持ちもわかりますが、残念ながら相続税申告書に、みなし相続財産の金額が書かれますので、他の相続人に受け取った金額を知られてしまいます。
生命保険金等の金額を知らせる必要はありませんが、他の相続人に金額が知られてしまう可能性があることだけは理解しておいた方がいいと思います。
wなお、相続税申告がなければ、他の相続人に受け取り金額を知られることはありません。
● 2023/8/10
相続について考えたとき、代表的なみなし相続財産は、①生命保険金や②死亡退職金です。
【代表的なみなし相続財産の2つ】
①生命保険金
被相続人の死亡により相続人が生命保険金を受け取る場合であって、その生命保険金の保険料を被相続人が負担していた場合には、実質的に被相続人の財産が死亡によって相続人に移転したといってよく、なんら相続による移転と変わりないので相続税法上では相続財産とみなされます。
②死亡退職金
被相続人の退職金等が死亡により相続人等に支給された場合は、その支給が死亡後3年以内に確定した退職金等なら、それは相続又は遺贈により取得したものとみなされます。お金に限らず物や権利でも変わりありません。なお、3年以内に確定しなかったものは所得税の対象となります。
死亡退職金は相続人等に直接支給されるもので、被相続人の死亡により被相続人から相続人等に対して移転するものではありませんが、退職金自体元々は被相続人が将来退職時に取得する財産であり、実質的には被相続人の死亡により相続人等に移転したものと言ってよく、相続税法上は相続財産とみなされます。
このようにみなし相続財産は、民法上では相続財産ではないので、相続手続きなど必要ないにも関わらず、税法上は相続財産とみなされ、課税されてしまう恐れがあるのです。特に相続税法が改正されたことによって今までは問題なかった金額の相続でも相続税が課されてしまうからなおさら注意が必要です。
● 2023/8/4
相続について考えたとき、代表的なみなし相続財産は、①生命保険金や②死亡退職金です。
民法では被相続人の死亡時に被相続人本人に帰属していた一切の財産(権利義務)を相続財産と言います。一般的には遺産と言われる財産です。
相続財産は、被相続人の死亡により被相続人から相続人に死亡と同時に移転します。
そして死亡時に被相続人に帰属していた財産ではないものの、死亡によって発生し、ほとんど相続財産と変わりない財産を、みなし相続財産と言います。
代表的なみなし相続財産は、①生命保険金や②死亡退職金です。生命保険金や死亡退職金は被相続人の死亡により発生するものであり、厳密には死亡時に被相続人に帰属していた財産ではありませんし、相続人に直接支給されるものであり被相続人から相続人へ相続によって移転するものではありません。
ただ法的には相続財産ではないにしても実際は被相続人の死亡により相続人が財産を取得することにかわりないので、相続財産として税法上扱われています。
● 2023/8/3
相続について考えたとき、相続税は、相続財産が一定の基礎控除額を超えた場合に申告と納付が必要となります。
ということは、対象となる相続財産の額がいくらなのか、また何が相続財産であり、何が相続財産でないのかを知っておくことがとても重要です。
どのようなものが相続財産に含まれるのかが分かっていないと、相続税の計算において相続財産の金額に誤差が生じてしまうからです。
相続財産の中でも最も注意が必要なのは、民法では相続財産にあたらないのに相続税法上では相続財産とみなされる『みなし相続財産』です。
税法上、相続財産とみなされるということは、当然課税対象の相続財産となりえます。相続税の計算においてはみなし相続財産の存在を忘れないように注意して下さい。
● 2023/8/1
相続について考えたとき、承継する相続財産の中でも真っ先に調査しなければいけないものが相続債務=借金です。
相続債務がどの程度あるのかを知ることにより、相続財産の中でも相続人に大きな影響を与えるであろう被相続人の財産を確認することでき、相続放棄をするか否かの判断材料となります。
相続放棄については、原則3ヶ月間の期間内で行わないといけないため、できるだけ早期に相続債務を調査する必要があります。
相続のため早期に債務を調べる方法
KSC(全国銀行個人信用情報センター)0120-540-558
ここでは銀行系のローン(住宅ローン等)やキャッシングを調査できます。
CIC(株式会社シー・アイ・シー)0570-666-414
ここではクレジット系の契約内容を調査できます。
JICC(株式会社日本信用情報機構)0570-055-955
ここでは消費者金融系の契約内容を調査できます。
基本的な手続きの流れは、金融機関の解約手続きや法務局に対する相続登記の申請と似ていて、
被相続人の相続人であることを証明する書類を提出して、手数料を支払って結果を待ちます。
代理人による場合は、委任状や代理人の資格証明書等別個で必要になる書類が増えます。
● 2023/7/31
相続において被相続人はご高齢なケースがほとんどですので、被相続人だけでなく相続人もご高齢なことが大変多いです。
ご高齢な方がいる場合の遺産分割協議の問題点として、相続人のどなたかに認知症を発症している方がいる場合です。
認知症により自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、
意思能力が欠如していると考えられ遺産分割協議を行うことができません。
認知症によって意思能力を喪失した相続人が参加した遺産分割協議は無効です。
なぜなら、遺産分割協議(法律行為)をするためには意思能力が必要であって、
意思能力がない方がした遺産分割協議は法律行為の効力要件を満たさないからです。
これは意思能力がない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立させてしまい
利益を奪ってしまうことを防止するための法律上の考え方からきているものです。
なお、認知症に限らず、知的障害や精神障害も同様の趣旨から意思能力がない場合には
遺産分割協議に参加できないものと考えられます。
● 2023/7/28
相続について考えたとき、この場合、3ヶ月以内に裁判所へ
「相続放棄の期間伸長の申立て」を行うことで期限を延長することが可能です。
ただし、この申し立てを行えば、すべてのケースで延長が認められるわけではありません。
被相続人と疎遠で遠隔地のため書類がなかなか揃わない、他の相続人と連絡がつかない、
財産の調査にさらに時間が必要であるなど、裁判所が熟慮期間を延長するべきと認めた場合に限られます。
単に仕事が忙しいから、などの個人的な事情では認められません。
約3ヶ月程度の延長が一般的ですが、事案によってはそれ以上の延長となることもあります。
期限の延長は各相続人がそれぞれで行うことになっています。
仮に、相続人全員が相続放棄をしたいと考えていても、
相続人全員を代表して行うことはできませんので、各自で手続きすることが必要です。
申し立ては被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所へ申立て書類を持参、もしくは郵送します。
申立て費用は相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手のみです。
郵便切手については各裁判所で総額と内訳が違うので、管轄の家庭裁判所へ問い合わせをしておきましょう。
申立てには申立書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申し立てを行う相続人自身の戸籍謄本が共通して必要です。
その他、申立人と被相続人の関係性によって追加の戸籍謄本等が必要となります。
たとえば、被相続人の配偶者が申立人であれば、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
さらに裁判所が審理に必要と判断すれば個別に判断し追加書類の提出を求められることもあります。
相続について考えたとき、主な相続手続きに期限が存在しないからといって、
相続手続きを放置するメリットは何もありません。
相続人間で遺産分割協議がまとまらないなど、理由があるなら別ですが、面倒だからと放置するのはやめるべきです。
相続手続きの放置は以下のデメリットしかないからです。
【相続財産を受け取れない】
代表的な相続財産である預貯金は、手続き上の期限は存在しませんが、
相続手続きが完了しないと受け取ることはできません。
葬儀費用の立替金、墓石代、相続人の生活費、
その他必要経費を被相続人財産から捻出しなければならない場合は、相続手続きを完了させなければいけません。
【相続人の誰かが認知症になるリスク】
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となります。
そして、遺産分割協議を行う相続人には、意思能力が不可欠で、
もし認知症等により自らの意思表示ができない相続人がいる場合には遺産分割協議をすることができません。
これは被相続人の配偶者に生じることが多い事例ですが、相続手続きをせず、
また遺産分割協議もせずに放置していたら相続人の1人が重度の認知症になり、
遺産分割協議を行うことができなくなって相続手続きがストップしてしまうことがあります。
こうなると、認知症の相続人に成年後見人をつけなければ相続手続きを進めることができなくなります。
【相続人の誰かが亡くなってしまうリスク】
相続人の中にご高齢の方がいる場合だと、遺産分割が未了の間に亡くなってしまうリスクがあります。相続人が亡くなることにより、相続人自身の相続が別途開始してしまい、新たな相続人が出てくる可能性があります。相続人が増えれば増えるほど遺産分割協議がまとまりづらく、そして権利関係も複雑になっていきます。もし疎遠な親族が相続人になってしまうと、遺産分割をまとめることが困難になるケースもありえるため、なるべく早い段階で遺産分割を行って相続手続きまで完了させるべきだと考えます。
● 2023/7/22
相続について考えたとき、単純承認、限定承認、相続放棄の3パターンから選択することになります。
相続人全員が参加して行う「遺産分割協議」ですが、
これについても、いつまでに開催しなければいけないといった期限は存在しません。
四十九日が過ぎたころでも、1年後でも、10年後でも、
遺産分割協議には期限が存在しませんので、いつ開催しても問題ありません。
ただし、遺産分割協議が完了しなければ、相続税申告や法務局の登記申請などができませんので、実際には相続開始してから暫く経った頃に協議を行うのが実務的には多いと思われます。
● 2023/7/20
相続について考えたとき、単純承認、限定承認、相続放棄 の3パターンから選択することになります。
相続放棄をするには自己に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなければいけません。
相続放棄とは、被相続人の相続を拒否すること。つまり相続人になることを拒否することです。
相続放棄をすると相続財産の一切を相続することはなくなります。
この相続放棄の期限が3ヶ月以内です。これは相続放棄の効果がとても大きいために、
出来るだけ早く相続関係を確定させる必要があるからです。
単純承認とは、簡単に言うと相続する意思があると思われる行為です。
例えば、相続財産である預貯金を解約して使った、相続した不動産を売却した場合などです。
これら行為は明らかに相続財産を相続した相続人にしかできない行為ですので、
相続する意思があると認められ、単純承認となり相続放棄ができなくなります。
そして、3ヶ月が経過すると単純承認をしたものとみなされます。
3ヶ月間も放っておいたなら、それは相続したものとされても仕方がないだろうという法律上の考え方から来ています。
一定の相続手続きには期限が定められたものがあります。
代表的なものとすれば以下のものです。
・相続税の申告期限(10ヶ月)
・準確定申告の期限(4ヶ月)
・遺留分侵害額請求の時効(1年または10年)
・相続放棄の申述期限(3ヶ月)、他
すべての相続手続きに期限が設けられていると思っている方が多いようですが、
実は期限が定められている相続手続きの方が珍しく、ほとんどの相続手続きには期間制限がありません。
上記の中で「3ヶ月」と定められているのは、相続放棄の期限のみです。

● 2023/7/15
相続について考えたとき、単純承認、限定承認、相続放棄 の3パターンから選択することになります。
単純承認とは
単純承認とは、相続を単純に承認してしまうことで、
これによってプラス分もマイナス分も遺産をまとめて相続してしまいます。
負債も相続するので、遺産の中に借金などの負債が含まれていると、相続人はその負債分の支払をしないといけなくなります。
限定承認とは
これに対して、限定承認の場合には、債務超過の場合には相続する必要がなくなり、
プラスが多いときだけその分を相続出来るので、借金支払いの必要はありません。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続全体をしないで放棄してしまうことです。
相続放棄をすると、プラス分もマイナス分も区別なく、一切の相続をすることがなくなります。
遺産の中に借金が含まれている場合には、その支払いの必要がなくなりますが、
遺産のプラス分よりマイナス分の方が少なかった場合(差し引きするとプラスになる場合)であっても、
一切の遺産を受け取ることができなくなるデメリットがあります。

● 2023/7/13
相続について考えたとき、単純承認、限定承認、相続放棄 の3パターンから選択することになります。
自分が法定相続人であることが分かった時点で、まずはどのような遺産があるのかを確定しなければなりません。
どんな財産が残されているのかがわからないと、相続の対象が明らかにならず、そもそも遺産分割の話し合いをすることもできないためです。
このとき、非常に重要なのが「プラスの相続財産」です。
これは、預貯金や不動産、投資信託や積立金、骨董品などの「経済的な価値のある財産」のことです。
遺産分割をするとき、分け合う対象となるのはこのプラスの相続財産ですし、
これについての分け方で対立して、相続争いが発生することも多いのです。
人が亡くなって相続が起こっても、プラスの相続財産がすべて明らかになっているとは限りません。
そこで、相続人たちは、遺産分割協議の前提として、まずは相続財産を調査しなければなりません。

● 2023/7/12
相続について考えたとき、ご両親の過去の収入や現在の生活を見ていると大きな財産の相続は見込めない。
だけど、贅沢しなくとも元気で生きてくれていることが一番。と切に願うものです。
また、個人事業主として大きな成果をあげられて家族に十分な生活費を入れてくれていたお父様であれば、
将来の相続財産がどこかで楽しみだと思っていることもあると思います。
しかし、どちらの場合も亡くなって初めて多額の借金があることが分かった場合、
残された家族にその負担が一気に降りかかります。
これでは、残された家族が生活できなくなってしまうことから、相続放棄の仕組みがあります。
遺産相続の相続放棄ができる期限は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、
亡くなった方の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」の提出が必要です。

● 2023/7/11
相続について考えたとき、民法の条文には、「相続は、死亡によって開始する」とあります。
相続は、ある人の死亡をもって始まり、死亡した人は被相続人となります。
民法で定められた相続の権利を有する人は、たとえ死亡の事実を知らなくても、その瞬間から「法定相続人」という立場になります。
遺産相続とは、被相続人の遺産を引き継ぐことです。
相続人は被相続人が所有していた不動産や預貯金といったプラスの財産と同時に、被相続人が残した借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
仮に自身の身内(親や配偶者等)が被相続人であれば、予め認識できることなのである程度心の準備ができると思いますが、
突然、全く縁もゆかりもない人から電話がかかってきて、あなたは「法定相続人」だと言われても困惑しますよね。

● 2023/7/10
相続について考えたとき、マイナスの相続財産には、以下のようなものが考えられます。
借入金(住宅ローンの残高債務、車のローンなどの割賦契約月割賦金、クレジット残債務などがあげられます。)
未払金(土地や建物を借りていた際の賃借料や水道光熱費、通信費、管理費、リース料、医療費などがあります。)
敷金・保証金・預り金・買掛金・前受金(第三者に土地を貸している場合には、賃貸物件に関連して預かっている敷金や預り保証金、建築協力金などがあります。また、被相続人が事業などを行っていて買掛金、前受金が存在する場合もあります。)
保証債務、連帯債務(責任限度・責任期間の定めのない信用保証や身元保証は原則として相続されませんが、通常の保証債務は相続されます。被相続人が第三者(法人含む)の連帯保証人になっているケースはよくあるのでご注意ください。)
公租公課(たとえば、所得税、消費税、住民税、固定資産税、土地計画税、相続税(延納)、贈与税、国民健康保険料も相続されます。)
葬式費用(被相続人の葬式費用は、相続開始時に現存する被相続人の債務ではありませんので、マイナスの相続財産にはなりません。
もっとも、相続開始に伴う必然的な支出であることから、相続税上、被相続人の債務として債務控除の対象になります。)

● 2023/7/8
相続について考えたとき、プラスの相続財産には、以下のようなものが考えられます。 土地・土地の上に存在する権利
(土地としては、宅地、農地、山林、原野、牧場等、土地の上に存在する権利としては、借地権、借家権、定期借地権、地上権などが挙げられます。)
家屋・設備・構築物
(戸建住宅、共同住宅、マンション、店舗、工場、貸家、駐車場などが挙げられます。)
預貯金・現金・貸金庫の中にある財産
(預貯金には、被相続人名義の預貯金だけでなく、家族などの第三者の名義になっているものの実質的には被相続人に帰属するものも含む場合があります。)
国債証券・社債・株式・手形・小切手などの有価証券
知的財産権
事業用財産
家庭用財産(自動車や貴金属、絵画骨董品などがあげられます。)
そのほかにも、立竹木、ゴルフ会員権、占有権、形成権(取消権、解除権、遺留分侵害額請求権)などが存在する可能性があります。
相続人は、被相続人の一身に専属したもの以外の権利を承継します。
普段から意識していないと、なかなかイメージがつきにくいですよね。

● 2023/7/7
相続について考えたとき、大抵は土地や家屋、お金を引き継ぐという目に見えるプラスの方ばかりに目が行きがちです。
しかし・・・相続とはプラスの財産もマイナスの財産も合わせて全て引き継ぐことです。
もしも、被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、相続人は法定相続分の割合で借金を返済する義務を負うことになります。

● 2023/7/4
相続について考えたとき、日ごろより家族の方とコミュニケーションをとることが何よりも一番大切なこととと思います。
普段、日々の生活で時間に追われ、なかなか会う機会がない、なんて方は、たまにでもかんたんなLINE でやりとりしてみてはいかがでしょうか。

● 2023/7/3
皆さんは、相続について考えたことはありますでしょうか。
相続は、自分の親や配偶者が亡くなると突如否応にも発生します。
亡くなられた方(被相続人)が事前に自分の相続対策を取られて準備をされている方はよろしいかと思いますが、必ずしも準備万端な状態ではないと思います。
私自身のことで恐縮ですが、私は今まで深く考えたことも調べたこともなく過ごしてきました。
これから、皆さんの目線で、突如否応にも発生する可能性がある相続対策について、少しでも皆さんのお役に立てる内容を発信できたらと考えています。
よろしくお願いいたします。
● 2023/7/3
久しぶりの更新となりました。
梅雨の最中、今日は蒸し暑く日差しも強くなってまいりました。
皆さま、体調管理には十分にお気を付けて頂き来るべき夏に備えましょう。
新築戸建てのご案内です。
【オープンハウス】
2023/7/1~2023/7/31(11時00~18時00)
<案内事項:直接現地へご来場ください>
(備考)土曜、日曜、祭日にオープンハウスを開催しています。
所在地
足立区宮城1丁目10-9
交通
東京都営荒川線小台 / 徒歩17分
東京都営日暮里舎人ライナー足立小台 / 徒歩21分 / バス12分
東京メトロ南北線王子 / バス11分 / バス停徒歩2分
JR山手線田端 / バス12分 / バス停徒歩2分
是非お気軽にご来場ください。また予定が合わないお客様、ご連絡ください。
いつでもご案内致します。


お待ちしてま~す!!
● 2022/8/4
久しぶりの更新となりました。
とてつもない暑さが続いておりましたが、今日は曇りのち雨となり
気温も26℃と昨日より11℃も低く、湿度はありましたが幾分、楽な一日でした。
お客様へのご連絡が有ります。
お盆明けの8月20日(土)21日(日)の2日間、
隅田川・荒川を挟んだ向かい側の足立区扇3丁目にあります
「扇サンハイツ」でオープンルームを開催することになりました。
フルリノベーションを施したコンパクトな3LDK、価格も2,780万円とお求め易い価格です。
システムキッチン、浴室、洗面化粧台、シャワートイレ、フローリング、給湯器などなど、
どれも新品です。
是非お気軽にご来場ください。また予定が合わないお客様、ご連絡ください。
いつでもご案内致します。
お待ちしてま~す!!
● 2022/6/12
梅雨に入り然程の雨量ではありませんがスッキリしない日が続きます。
皆さま、体調管理には十分にお気を付け頂き来るべき夏に備えましょう。
今日は貸事務所のご案内です。
王子駅3分の立地に一棟丸ごと使える事務所の募集を開始しました。
駐車場も付いています。
一棟丸ごとなので使い方に自由度が広がります。
荷物が多いお客様に最適です。
100㎡弱(30坪弱)で月額320,000円、駐車場付きです。
事業者の皆さま、一度ご検討頂けませんか。
ご連絡お待ちしております。

● 2022/6/3
今日は不安定な天気の一日、特に夕方20~30分くらいは結構な雨でした。
私はその時間は事務所にいましたので濡れることは無かったのですが皆さんいかがでしたでしょうか。
今日のお昼は会社近くの梅の家さんの天ざるです。
蕎麦は大盛りです。梅の家さんのお蕎麦はホント美味しいですね。
香りと適度なコシの有る蕎麦、かつおだしの蕎麦つゆ、そしてそして天ぷら、
特にえび天が大きく生でも食べられるくらい新鮮でプリプリでした。
是非皆さんご賞味ください。
● 2022/5/28
今日は暑かったですね。意外と雲が多かったですが。
あちらこちらの小学校では運動会。
徐々に普通の生活に戻っていると感じる今日この頃です。
普通が一番だと実感します。
本日のお昼ご飯はうつ木さんのかつ重とせいろのセットです。
私は麺類が本当に好きですね。戦争の影響で小麦粉の高騰、麺類だけでなく様々な食品に影響が出始めています。
ウクライナに一日も早く静穏な日常が戻りますように。
● 2022/5/27
写真は先日訪問した神田神保町にあります五ノ井さん排骨坦々麺です。
排骨=豚の揚げもの、担々麺とのミックスは珍しいですよね。
渋谷で50年間営業され数年前に再開発で閉店された亜寿加の味を蘇らせ、
かつブラッシュアップして再登場。美味しい!!
末永く美味しい味を継承して頂きたいと思います。

● 2022/5/13
本日のお昼は日高屋さんの大宮担々麺と半チャーハン。
私、ピリ辛が好きですね~。大宮担々麺は季節商品。
毎年5,6月に登場します。唐辛子の辛さ、ふわふわ卵とじの甘さ、
みじん切りにしたザーサイの食感と風味、個人的には絶妙な旨さなんです。
是非お召し上がりくださいませ。
● 2022/5/9
ゴールデンウィークは完全に終了(´・ω・`)
少し寂しいですね。頑張って働かないと…
今日のお昼は桂園さんのネギチャーシュー麺とミニ麻婆丼です。
私、若い頃は辛いものが食べられなかったんですが、今では何でも来いですね。
激辛はNGですが…

● 2022/5/8
皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。
天気にも恵まれ、久しぶりに制限の無い中、遠出をされた人も大勢いらっしゃるのでは無いかと思います。
センチュリー21あすみも5月1日~5日までお休みを頂いておりました。
リフレッシュも出来ましたので、より良い不動産情報をご提供し、皆様に喜んで頂けるよう頑張ります!!
写真は朝食べた山菜そばです。最近はなかなか山菜を提供頂けるお店がありません。
需要が減っているのかな~?
● 2022/4/19
久しぶりの更新です。
今日は暖かな一日です。
最近は寒い日と暖かい日が交互にやって来る感じで体調に気を使いますね。
今日のランチは会社裏手の松しまさんの一口カツです。
ピントがボケた写真でごめんなさい。カツを始めお魚、お肉何でも美味しいので皆様ぜひ足をお運びください。
● 2022/3/28
この週末は多少不安定で雨も降りましたが暖かかったですね。
桜も満開になりました。王子の街は桜が似合います。
お昼どきは桜の木の下でお弁当を広げる人が大勢いらしゃいました。
今年の冬は寒かったのでホントにうれしい春到来です。
● 2022/3/25
久しぶりの更新です。
忙しい春が終わりお陰様でたくさんのお客様にあすみをご利用頂きました。ありがとうございました。
今日は王子駅前公園前の喫茶店「まきや」さんでランチです。
私はここのカレーとパスタが好きで時々お邪魔しています。
少し前は岩手県のキャンペーンだったのでしょうか
銀河のしずくと言うブランド米を貰ったりもしました。
昭和の香り漂うくつろげる喫茶店です。皆様も是非お越しください。

● 2022/2/4
寒さは続いていますが梅の花がほころび始め、少しずつ春の気配を感じられる今日この頃です。
本日のお昼ご飯は「すし遊みかわ」さんでお刺身ランチをいただきました。
鮪、鯛、帆立、海老、烏賊etc. 新鮮なお刺身が美味しく、かつ茶碗蒸しとサラダ、
そして食事のコーヒーまで付く豪華でお得なランチとなりました。
ありがとうございました。
また寄らせていただきます。
● 2022/1/31
今日で1月は終わり。
春の忙しさが始まりました。ありがたいことです。
健康に気を付け、この春を乗り切りたいと思います。
今日のお昼は大戸屋さんの「沖目鯛の醤油麹漬け炭火焼き」です。
「醤油麹に漬け込んだ深い味わい。」とのこと、
大根おろしとほうれん草の胡麻和えと共に身体に優しい食事をいただきました。
● 2022/1/24
今日は少し暖かく感じます。寒さの峠は一旦越えたようです。
本日のお昼は縁さんの担々麵。近所なのですが初めて伺いました。
これが丁度いい辛さとうま味でホント美味しい!
何で今まで行かなかったのであろう?通わせて頂きます!!
● 2022/1/22
寒い日が続きます。
私、実は麺類が大好きで特に蕎麦とラーメンに目が有りません。
今日も大好きな梅の家さんのかつ丼とそばのセットです。
温まってお腹いっぱい。美味しくてお得、ありがとうございます。
● 2022/1/17
おはようございます!
今週も頑張って参ります!
余談ですが、あすみはURビル2階で元気に営業中です。
1階はズ~ッとシャッターが閉まっていますが
ここは駐車場です。お気軽に2階へ上がってください。
お待ちしております。
● 2022/1/13
今日のお昼は登喜川さんでうなぎ蒲焼と豚汁です。
うま~い!温まるし、元気出ます。
王子は美味しいお店がたくさん有ります。
是非皆さん王子へお越しくださいませ!

● 2022/1/12
今日の天気は雲一つない快晴でした

午前にお伺いした渋谷のお客様オフィスから富士山が綺麗に見えました

王子に戻り今日のランチは八重桜さんの濃厚つけ麺です。
魚介の香り豊かなスープにモチモチの麺、美味しくいただきました。
お腹を満たしたところで午後の仕事に戻ることとします。
● 2022/1/10
今日は成人式、晴れ着姿やフレッシュなスーツ姿の新成人の皆さんが「北とぴあ」前に大勢いらっしゃいました。
特に晴れ着姿の女性が大勢いらっしゃいますと、すごく華やかですね。
今日は曇り空で肌寒かったのですがその空間だけは春のようでした。
新成人の皆さまの未来が素敵なものとなることを祈っております。

● 2022/1/8
寒い日が続きますがセンチュリー21では本日より春の住みかえフェアを3月6日まで実施します。
ご成約、ご来店いただいたお客様の中から
抽選で210名様に春の新生活応援グッズが当たります。
人気のバルミューダのトースターやダイソンのドライヤー、
イメージキャラクターのクレヨンしんちゃん等身大クッションなどなど
便利でおしゃれな品揃えとなっています。
お住まいのご売却やご購入、そして賃貸も、物件豊富、親切丁寧な
センチュリー21あすみに是非ご来店ください。心よりお待ちしております。
● 2022/1/7
昨日は予想外の大雪となりましたが本日は寒いながらも青空が広がる良い天気となりました。
本来は七草粥を食べ無病息災を願う日ではございますが
食いしん坊の私にはお粥でお腹は満たせません。
昨日に続き梅の家さんでかつ丼とおそばのセットを美味しくいただきました。
私はおそばが大好きと改めて実感したお昼でした。
● 2022/1/6
雪が舞う一日、底冷えの寒さの中、今日から本格始動です。
早速、年末に依頼を頂いた家主様の物件を内見して参りました。
王子周辺で20坪程度の事務所や倉庫をお探しのお客様、是非お声掛けください。
お昼は縁起物の年明けうどんを梅の家さんでいただきました。
ほこほこ身体の芯から温まりました。
午後からもお客様に喜んで頂けるよう仕事頑張ります!
● 2022/1/4
今日が仕事始め。穏やかな良い天気に恵まれました。
今年が皆様にとって良い一年で有りますように。
音無親水公園の写真です。抜けるような青空です。
● 2022/1/1
新年明けましておめでとうございます。
新しい年を迎え皆様いかがお過ごしでしょうか。
寒いですが快晴の天気、幸先の良い一年の始まりです。
今年もお客様に喜んで頂けるよう従業員一同頑張ります。
今年もよろしくお願い致します。

● 2021/12/30
今年もあと2日となりました。
王子の街に移転して1ヶ月と20日、
街の皆様に知っていただけるよう新聞折り込みとポスティングを続けて参りました。
お陰様で問合せも頂けるようになり、来年はお客様に喜んで頂く一年にすると心に誓い今年を終わりにしたいと思います。
センチュリー21あすみに依頼頂きましたお客様、今年もお世話になりました。
誠にありがとうございました。
来年も今年同様、お客様の希望を叶えることが出来る不動産会社を目指し
従業員一同、力を合わせ努力致します。
来年もよろしくお願い致します。
よいお年をお迎えくださいませ。

● 2021/12/24
クリスマスイブとなりました。
私はクリスマスも関係無くお客様への挨拶廻りに奔走しています。
と言いますか、今日の15時頃にクリスマスイブだと気付きました。
街の雰囲気がクリスマスと気付かないくらい静かなんですよね。
何となく自粛ムードが抜けていません。
写真は赤坂の某公園の夕暮れ時のもの。
冬の凛とした空気が伝わって参ります。
● 2021/12/21
冬至を前に日暮れも早く冬本番を感じる今日この頃です。
早や今年もあと10日ほど。
私はと言えば昨年はコロナ禍で訪問出来なかったお客様に二年分の感謝を込め、
御礼のご挨拶廻りをしております。
写真は中野に有りますお客様の1階ロビーに飾ってあるクリスマスツリーです。
テレワークによる出社制限で訪れる人も僅かなため少し寂し気です。
来年こそは日常を取り戻し活気あふれる一年になって欲しいと切に願っています。
● 2021/12/14
今日も痺れるほど寒いです。
しかもお昼に食べそびれてしまい遅い昼食、でも大丈夫!王将さんの定食です。
麻婆豆腐のピリ辛が温まります。
お腹いっぱい…
こんなに食べて午後から働けるんだろうか(*_*)
● 2021/12/13
今日は寒い日です。身体の芯から温まりたい、
こんな日はうつ木さんのカレーなんばん餅入りです。
ふーふーしながら食べるこの幸せ。
皆様も是非。
● 2021/12/10
今日のお昼はラ・カザワさんのポークピカタとマグロの中落ちのランチです。本当に美味しかったです。
ポークピカタには、しそが挟んで有りさっぱりと食べることが出来ました。
またマグロの中落ちも新鮮で美味しく幸せに食べることが出来ました。
ありがとうございました。
王子最強!

● 2021/12/7
曇り空で今にも雨が落ちて来そう。
こんな日は少しでも晴れやかなランチを食べましょう。
今日のランチはパスタ専門店l'alaさんのエビとほうれんそうのピリ辛パスタです。
美味しく頂きました。

● 2021/12/5
皆様お休みはゆっくり過ごされましたか。
日中は太陽が降り注ぎ穏やかな一日でしたね。
でもでも日が暮れますと一転して寒さが身に染みますよね。
こんなときは暖かいお鍋と熱燗で身体の中から温まりたい今日この頃です。
皆様ゆったり、まったりお過ごしくださいませ。

●2021/12/2
昨日はお休みを頂きゆっくりしました。
あすみは昨日より新年度です。
今年度もたくさんのお部屋を用意しお客様をお待ちしております。
お客様のお役に立ちたい、あすみです。
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●2021/11/27
梅の家さんでお昼ごはん。かつ丼とそばのセット。ボリュームたっぷり。
美味しかったです。

●2021/11/27
近所のお蕎麦屋さんでランチ(きしめん)を食べました。
コシがあり、とてもおいしかったです。
ご近所にお勤めの方の憩いの場になっているようです。

●2021/11/22
チラシを作成しました。よろしくお願いいたします。

●2021/11/20
昼ごはん吉野家さんで食べました。
午後からもお客様に来て貰えるよう頑張ります。

●2021/11/09
雨ですね
